2016年3月30日水曜日

パニック障害の女性の障害厚生年金、2級を受給

この度、パニック障害の女性の障害年金をお手伝いして、障害厚生年金と障害基礎年金2級を受給することができました。

本来、パニック障害は、精神疾患よりも軽い「神経症」に分類されるため、支給対象からは除外されており、年金を受け取ることはできません。

ただ、パニック障害の患者は、うつ病をはじめとする精神疾患を合併しているケースが少なくないため、その場合は年金を受給できる可能性が高くなります。

 今回はうつ病を合併しているケースで主治医にも傷病名として「パニック障害、うつ病」と書いていただきました。その上で、主治医のところに申請者と同行し、うつ病の症状を事細かく、記入し、診断書に反映していただきました。その結果、2級を受給することができ、当初、受給をあきらめていた申請者にも大変喜んでいただきました。

医師の診断による診断書に「パニック障害」と記載されているだけでは受給は不可能です。統合失調症、うつ病、躁うつ病など、その他の精神疾患の病態が存在することが追記されていれば、障害者としての認定を受けやすくなり、年金を受給できる可能性が高まります。

パニック障害だからといって障害年金の請求を断念せず、当事務所にご相談ください。

2016年2月13日土曜日

平成28年度の年金額を公表-厚生労働省

厚生労働省(年金局年金課)は1月29日に平成28年度の年金額を公表した。
 
  平成28年度の年金額は物価・賃金によるスライドは行われず、平成27年度から据え置きとなる。
 
ただし、被用者年金一元化法により端数処理が変更になったため、平成28年4月分の改定から月額で数円の増減が生じる。
 
    なお、国民年金保険料額が公表されたことに伴い、同年度における国民年金保険料の前納額も決定し、
6カ月前納 (平成28年4月~平成28年9月分、平成28年10月~平成29年3月分)で口座振替の場合は96,450円(毎月納める場合より1,110円の割引)、現金納付の場合は96,770円(毎月納める場合より790円の割引)となることが明らかになった。

2016年1月30日土曜日

公的年金「マクロスライド」、16年度は発動できず据え置き 厚労省

 厚生労働省は29日、少子高齢化の進展に合わせた年金減額を2016年度は実施しないことを決めた。

消費者物価の上昇率が鈍り、賃金も減少したので発動要件を満たさなかった。

 厚労省は物価上昇率などを踏まえ、16年度の年金支給額が厚生年金を受け取る夫婦2人のモデル世帯で月22万1504円になると発表した。自営業者らの国民年金は満額支給の場合で6万5008円で変わらない。
 高齢者の増加で年金支給の総額は増え続け、これを支える現役世代の保険料負担は年々重くなる。政府はこうした少子高齢化の痛みを年金世代にも分かち合ってもらう目的で04年の年金制度改革で「マクロ経済スライド」と呼ぶ年金支給抑制の仕組みを導入した。
 ただこの制度には物価が下落していたり、上昇率が鈍かったりする場合は発動しない要件がある。16年度はこの条件をクリアできなかった。
 デフレの影響でマクロスライドの発動はこれまで15年度だけだ。見送りが続くと年金財政に響き、将来の年金水準が想定を下回る懸念がある。
 政府は今年、所得の低い年金生活者を対象に1人3万円の臨時給付金を配る計画だ。「消費のテコ入れ」が名目だが、このままだと世代間の負担と給付の格差は一段と広がりかねない。
 厚労省はマクロスライドが発動できなかった場合に翌年度以降に持ち越して減額する法改正を検討しているが、発動要件を緩める改革を急ぐ必要がある。

2016年1月26日火曜日

「てんかん」で額改定に成功(3級⇒2級)

平成27年8月に「てんかん」で障害厚生年金3級を受給中のAさんより、最近症状が悪化しているので、額改定ができないかとの相談あり。現在の状況をお聞きしたところ、十分に2級に該当する症状であると思われた。早速、現在の「てんかん」の症状の具合と日常生活の状況をまとめ、主治医の先生を一緒に訪問、まとめた資料を基に現状をよくお話しし、診断書を書いてもらった。平成27年9月中に額改定の請求書を年金事務所に提出。平成28年1月に額改定の通知書が届き、1月15日に10月、11月分の改定分が支給された。今回は障害基礎年金2級が新たに支給されるとともに、配偶者加算が行われ、また、国民年金の保険料が法定免除となったので、Aさんにはとても喜んでいただいた。

2015年12月31日木曜日

2015年12月27日日曜日

年金受給者が亡くなった場合の対応

年金受給者がなくなった場合の対応は普通の相続とは違う対応になりますので注意が必要です。

1.未支給年金

①未支給年金とは年金受給者がなくなった月の分までの年金で未支給のものをいう。
  翌月以降の分は遺族年金の対象。

②未支給年金は相続財産ではなく、生計を一にしていた三親等以内の遺族に受給権がある。
  未支給年金は、「死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」 
  であって、「死亡の当時に生計が同一だった方」が受給することができます。
  甥や姪や従兄弟は生計を同じくしていても対象となりません。
  また、配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であっても、死亡当時に生計を同じく
   していなかった者は対象外です。
  從って、対象者がいなければ国庫に帰属することになります。
 
③未支給年金はもらった人の一時所得となる。

④未支給年金は相続放棄をしても受け取ることができる。

    未支給年金と相続税についてはこちらを参照

2.遺族年金

①遺族年金とは
公的年金に加入している方が亡くなったときに、その家族に支給されるのが遺族年金です。遺族年金には、国民年金に加入している人(自営業、専業主婦、学生など)が亡くなった場合に受け取れる遺族基礎年金と厚生年金に加入している会社員が亡くなった場合に受け取れる遺族厚生年金の2種類があります。

②遺族年金の受給者
  • 遺族基礎年金
    ⇒国民年金に加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者または子
  • 遺族厚生年金
    ⇒厚生年金に加入中の方が亡くなったとき(または、加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなったとき)、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母の中で優先順位の高い方)

③遺族年金は相続放棄をしても受け取ることができる。

④遺族年金は非課税。

2015年12月13日日曜日

年金新指針で精神障害者ら7.9万人、受給減額・停止も(医師団体推計)

 国の障害年金の支給・不支給判定に大きな地域差があるのを是正するため、厚生労働省が来年から導入予定の新しい判定指針について、全国の精神科医でつくる団体が「障害基礎年金を受け取っている精神・知的・発達障害者のうち、1割に当たる約7万9千人が支給停止や支給減額になる恐れがある」との推計を12日までにまとめた。
 日本精神神経学会など7団体でつくる「精神科七者懇談会」で、同会は「年金を受給できなくなると障害者は大きく動揺し、症状の悪化や意欲の低下につながる」と指摘。厚労省に柔軟な対応を申し入れた。
 障害年金では、日本年金機構の判定にばらつきがあるため、不支給とされる人の割合に都道府県間で最大約6倍の差がある。これを受け厚労省は、最重度の1級から3級まである等級を判定する際の指針を作成。精神障害者らの日常生活能力を数値化し、等級と数値の対応表を判定の目安としてつくった。
 2009年時点で障害基礎年金を受け取る精神障害者らは約79万人おり、団体側は対応表に当てはめた場合、等級が下がる人が何人出るかを推計。その結果、1級の受給者約5万6千人が2級への変更が予想され、支給が減額される。2級の約2万3千人は3級となる可能性が高い。障害基礎年金は3級では対象外のため支給停止となる。

新たな判定指針:等級判定のガイドライン(案)はこちら