2015年4月6日月曜日

確定拠出年金法等の一部を改正する法律案第189回通常国会提出案

1 企業年金の普及・拡大
 ① 事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業(従業員100人以下)を対象に、設立手続き等を 大幅に緩和した『簡易型DC制度』を創設。
 ② 中小企業(従業員100人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を  可能とする『個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度』を創設。
 ③ DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする。
2 ライフコースの多様化への対応
 ① 個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者(※)、公務員等共済加入者も加入可能とす る。※企業型DC加入者については規約に定めた場合に限る。
 ② DCからDB等へ年金資産の持ち運び(ポータビリティ)を拡充。
3 DCの運用の改善
 ① 運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。
 ② あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法として分散投 資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。
4 その他
・ 企業年金の手続簡素化や国民年金基金連合会の広報業務の追加等の措置を講じる。
・1③、2①、4は、平成29年1月1日(4の一部は、平成27年10月1日等)
・1①②、2②、3は、公布の日から2年以内で政令で定める日

2015年4月1日水曜日

平成27年4月分(6月受け取り分)からの年金額の改定について

平成27年4月分(6月15日支払分※1)の年金額からは、賃金上昇率(2.3%)に特例水準の解消(マイナス0.5%)及びマクロ経済スライド(マイナス0.9%)をあわせ、3月分までの年金額に比べ、基本的に0.9%の増額※2となります。
※1 平成27年5月分以降の年金が全額支給停止となる方などについては、5月15日にお支払いします。
※2 厚生年金の報酬比例部分について、一部の方(原則として昭和12年度以降生まれの方)はすでに特例水準の全てまたは一部が解消しているため、この場合は0.9%よりも高い増額となります。
また、お生まれの年度や加入期間(特に直近の被保険者期間のみの場合)などにより、増額幅が0.9%に満たない場合、または増額とならない場合があります。
  1. 公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定が行われますが、給付と負担の長期的な均衡を保つなどの観点から、賃金の上昇率が物価の上昇率よりも小さい場合には、賃金上昇率で改定することになっています。平成27年度の年金額は、賃金上昇率(2.3%)が物価上昇率(2.7%)よりも小さいため、賃金上昇率(2.3%)によって改定されます。
  2. また、平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額は据え置く措置(物価スライド特例措置)が講じられたため、法律が本来想定していた年金額(本来水準)に比べ、2.5%高い年金額(特例水準)が支払われていました。この特例水準について、段階的に解消する法律が平成24年11月に成立したため、平成25年10月からマイナス1.0%、平成26年4月からマイナス1.0%が行われ、残った差の解消として平成27年4月にマイナス0.5%が行われます。
  3. さらに、現役世代人口の減少等を考慮したマクロ経済スライド(マイナス0.9%)による年金額調整が開始されるため、平成27年4月分(6月受け取り分)の年金額からは、賃金上昇率(2.3%)に特例水準の解消(マイナス0.5%)及びマクロ経済スライド(マイナス0.9%)をあわせ、3月分までの年金額に比べ、基本的に0.9%の増額となります。

関連リンク

厚生労働省が平成27年度の年金額改定について公表

 厚生労働省は30日、平成27年度の年金額改定について公表しました。

 年金の支給額は、物価や賃金に応じて毎年決められることになっており、厚労省は、総務省から本日「平成 26 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されたことを受けて、今年4月からの年金の支給額について発表しました。
 厚労省の発表によると、物価や賃金の上昇から年金の支給額の伸び率は本来2.3%になるとしていますが、それに対して、年金の財政基盤の強化に向けて、支給額の伸び率を物価や賃金の上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」によるスライド調整率として0.9%、また平成12年度から3年間物価が下がったにもかかわらず、景気に配慮して支給額を引き下げなかった特例措置への段階的な解消のために0.5%がそれぞれ差し引かれ、支給額の伸び率を0.9%の引き上げに抑制するとしています。国民年金は現在の満額で月額64,400円から、本来の伸び率より約600円低い65,008円に、厚生年金は夫婦2人の標準的な世帯で、現在の月額219,066円から、本来の伸び率より約2,000円低い221,507円となりますが、物価の上昇分には及ばないため、実質的には引き下げとなります。
詳しくはこちら(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072678.html