2015年12月31日木曜日

2015年12月27日日曜日

年金受給者が亡くなった場合の対応

年金受給者がなくなった場合の対応は普通の相続とは違う対応になりますので注意が必要です。

1.未支給年金

①未支給年金とは年金受給者がなくなった月の分までの年金で未支給のものをいう。
  翌月以降の分は遺族年金の対象。

②未支給年金は相続財産ではなく、生計を一にしていた三親等以内の遺族に受給権がある。
  未支給年金は、「死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」 
  であって、「死亡の当時に生計が同一だった方」が受給することができます。
  甥や姪や従兄弟は生計を同じくしていても対象となりません。
  また、配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であっても、死亡当時に生計を同じく
   していなかった者は対象外です。
  從って、対象者がいなければ国庫に帰属することになります。
 
③未支給年金はもらった人の一時所得となる。

④未支給年金は相続放棄をしても受け取ることができる。

    未支給年金と相続税についてはこちらを参照

2.遺族年金

①遺族年金とは
公的年金に加入している方が亡くなったときに、その家族に支給されるのが遺族年金です。遺族年金には、国民年金に加入している人(自営業、専業主婦、学生など)が亡くなった場合に受け取れる遺族基礎年金と厚生年金に加入している会社員が亡くなった場合に受け取れる遺族厚生年金の2種類があります。

②遺族年金の受給者
  • 遺族基礎年金
    ⇒国民年金に加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者または子
  • 遺族厚生年金
    ⇒厚生年金に加入中の方が亡くなったとき(または、加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなったとき)、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母の中で優先順位の高い方)

③遺族年金は相続放棄をしても受け取ることができる。

④遺族年金は非課税。

2015年12月13日日曜日

年金新指針で精神障害者ら7.9万人、受給減額・停止も(医師団体推計)

 国の障害年金の支給・不支給判定に大きな地域差があるのを是正するため、厚生労働省が来年から導入予定の新しい判定指針について、全国の精神科医でつくる団体が「障害基礎年金を受け取っている精神・知的・発達障害者のうち、1割に当たる約7万9千人が支給停止や支給減額になる恐れがある」との推計を12日までにまとめた。
 日本精神神経学会など7団体でつくる「精神科七者懇談会」で、同会は「年金を受給できなくなると障害者は大きく動揺し、症状の悪化や意欲の低下につながる」と指摘。厚労省に柔軟な対応を申し入れた。
 障害年金では、日本年金機構の判定にばらつきがあるため、不支給とされる人の割合に都道府県間で最大約6倍の差がある。これを受け厚労省は、最重度の1級から3級まである等級を判定する際の指針を作成。精神障害者らの日常生活能力を数値化し、等級と数値の対応表を判定の目安としてつくった。
 2009年時点で障害基礎年金を受け取る精神障害者らは約79万人おり、団体側は対応表に当てはめた場合、等級が下がる人が何人出るかを推計。その結果、1級の受給者約5万6千人が2級への変更が予想され、支給が減額される。2級の約2万3千人は3級となる可能性が高い。障害基礎年金は3級では対象外のため支給停止となる。

新たな判定指針:等級判定のガイドライン(案)はこちら

2015年12月9日水曜日

障害認定日の特例で初診日より9か月で障害認定(脳内出血)

 私がお手伝いをしている脳内出血で入院中の方の障害年金が初診日から9か月で認定されました。本来、障害認定日は初診日から1年6か月後と決まっていますが、それには特例があります。

  脳内出血は初診日より6月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が殆ど望めないと認められるとき。(初診日から6ケ月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)というのに該当したのです。

主治医の先生に機能回復の見込みがないと判断されたのです。それはそれで悲しいことですが、障害年金を早く受給できることになり、金銭的にはとても助かると喜んでいただきました。

障害認定日の特例の事例

  1.  人工透析療法を受け始めてから3ケ月経過した日、かつその日が初診日から1年6月以内の場合  
  2. 人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、人工弁CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器、人工血管(ステントグラフトを含む)等を装着した日    
  4. 平成27年5月31日迄,人工肛門造設新膀胱の造設尿路変更術等実施した日

    平成27年6月1日より、認定基準を一部改正となりました
    人工肛門を造設した場合や尿路変更術を施した場合、完全排尿障害状態となった場合の障害認定を行う時期を、これらの状態となってから6カ月を経過した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く)に見直されました。
  5. 肢体を離断・切断した障害は、原則として切断・離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日
  6. 喉頭全摘出した日
  7. 在宅酸素療法を開始した日
  8. 脳内出血は初診日より6月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が殆ど望めないと認められるとき。(初診日から6ケ月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)
  9. ALSで非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)の開始時(293号裁決)
  10.  (H26年4月施行)
    遷延性意識障害(植物状態)の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき(初診日から1年半以内に限る)
  11. 胸部大動脈瘤解離、大動脈瘤解離で人工血管挿入手術をした日

2015年12月7日月曜日

障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領を明確化


 厚生労働省は障害年金の地域間格差の解消に向けて専門家検討会を開き、基準作りを行っています。第7回検討会において下記のような対策案が公表されましたのでお知らせします。
これは、障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領を明確にしたもので、主治医が診断書を書く際の参考にしてもらうことを念頭に、平成28年1月1日より運用される見込みです。
また、当事者が日常生活の状況を判断する基準にもなるもので病歴・就労状況等申立書を書く際の参考になると思われます。。

等級判定に用いる情報の充実に 向けた対策について

2015年11月25日水曜日

統合失調症で初診日問題を解決し、障害基礎年金1級を受給

  統合失調症で入院中のAさん、今まで初診日の証明ができずに、障害等級は該当するのに、障害年金が受給できませんでした。
 Aさんの成年後見人から依頼を受け、今まで受診した病院を辿っていきました。初診から二つ目の病院にカルテが存在し、平成2年に初診の病院で受診したとの記録が残っていました。それを根拠に、初診の病院を訪問し、何か記録が残っていないか調査を依頼。最初は25年も前なので、「記録は残っていない」の一点張りでしたが、粘りに粘って、ベテランの看護婦さんに確認したところ、カルテはなくても受診記録なら残っているかもしれないとの発言をいただきました。早速受診記録を確認してもらったところ、受診したかどうかはわからないが、病院で受付をしたという記録が出てきました。その日付と二つ目の病院の記録の年が一致したので、その受付をしたという証明を書いてもらい、二つ目の病院の受診状況等証明書と一緒に、年金事務所に申請しました。その結果、年金事務所でも初診日を認めてくれ、、障害基礎年金1級を受給することができました。
 ご家族の方に大変喜んでいただき、私もこの仕事をやっていてよかったと思いました。

2015年11月1日日曜日

障害年金の概要

障害年金の概要はこちら

事務ミスで年金減の救済案を了承 厚労省専門委

 

 厚生労働省は10月20日、日本年金機構などの事務処理や説明のミスが原因で国民年金保険料の納付機会を逃したために受給額が減った人らを対象にした救済案をまとめ、有識者の専門委員会に示し、了承されました。
 本人が申し出書とともに当時のメモなどの証拠資料を年金事務所に提出。機構が裏付けのための資料を収集し、明らかに不合理でなければ申し出の内容を認定します。ただし、本人の記憶だけで証拠資料が一切なければ救済しないということです。

2015年10月17日土曜日

年金事務取扱の変更 平成27年10月~

平成27年10月から、年金に関する事務取扱いが変更になりました。

  1. 「70歳以上被用者該当届」の提出者の範囲拡大
  2. 同月中の被保険者の資格取得・喪失に関する保険料の取扱い変更

1 「70歳以上被用者該当届」の提出範囲拡大

昭和12年4月1日以前に生まれた者(※)は「70歳以上被用者該当届」の提出を不要とされていました。
この取り扱いが変更され、今後は提出を要することとなります。
(※)平成27年10月時点で78歳(誕生日前の場合には77歳)以上

  提出に伴う影響

提出書類には、該当者の報酬額を記載します。
それに基づき報酬と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止が行われます

  保険料について

70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者とはなりませんので、上記書類を提出した場合であっても、保険料は徴収されません

  参考までに

「平成12年4月1日以前生まれの者」が提出不要とされていたのは、平成19年に行われた法改正と関係があります。

厚生年金保険では、70歳になると被保険者の資格を喪失します。
前述の「報酬と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止」は、被保険者を対象として行われるため、平成19年3月以前は、70歳以上の者(=被保険者資格を喪失)は会社から報酬を受けている場合であっても支給停止の対象とならず、報酬と年金の両方を全額受けることができました。

現役世代に重い負担を課している中で、70歳以上の者で高収入を得ているものに対する老齢厚生年金の支給は、世代間の公平性に欠けるとのことから、平成19年4月より、70歳以上の被用者に対しても報酬と老齢厚生年金額とで支給調整をすることになりました(70歳以上被用者該当届を提出させ報酬額を把握)。
ただし、この運用は平成19年4月以降に70歳に達する者を対象とされ、平成19年4月時点ですでに70歳以上の者(昭和12年4月1日以前生まれの者)は対象外とされました。

今回の改正により、これまで提出不要とされていた方も提出対象者とし、一定の報酬額と年金額を受けている場合は、年金額の全部または一部の支給を停止されることとなります。

なお、4分の3未満の働き方等で「70歳以上被用者該当届」の提出対象とならない方については、今回は「不該当届」は提出しなくてもよいとのことでした(年金事務所確認済)。

2 同月中の被保険者の資格取得・喪失に関する保険料の取扱い変更

厚生年金保険の被保険者資格を取得した月に、資格を喪失した者(要は、入社してすぐに辞めてしまったケースです)が、さらのその月に国民年金の第1号被保険者となった場合の保険料の取り扱いが変わります。

従来厚生年金保険国民年金の両方の保険料を納付
今後国民年金保険料のみでよい

該当者する被保険者が在籍していた事業所には年金事務所から連絡があります。
既に給与支給を終えていた場合は、返金が生じる可能性があります。

なお、健康保険(および介護保険)では、このような取り扱い変更が行われていませんので、同月中に取得、喪失があった場合であっても従来どおり(保険料を納付)とされます。

2015年10月11日日曜日

障害年金の初診日を明らかにすることができない場合の特例

の省令の規定による手続のうち、障害の原因となった疾病又は負傷の初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならないものについて、当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類を添ることとされた

① 厚生年金保険法施行規則
② 国民年金法施行規則
③ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
④ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則

この省令は、平成2710日から施行される

日本年金機構に提出する住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを

日本年金機構は当分の間、日本年金機構のシステムにおいて個人番号の利用ができなくなったことに伴い、提出する住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出するように呼びかけています。詳細は下記を参照。

2015年10月1日木曜日

年金の世代間格差が拡大 厚労省試算

 厚生労働省は9月28日、支払った公的年金の保険料に対し、生涯でどれだけの給付が受けられるかを世代ごとに試算した結果を公表しました。

会社員が入る厚生年金では、現在70歳の世帯が保険料の5.2倍の年金を受け取るのに対し、30歳以下の世帯は2.3倍にとどまり、前回2010年の試算より世代間格差が拡大した形となりました。
 試算によると、厚生年金の場合、現在70歳の世帯は1000万円の保険料を支払い、受け取る年金は5200万円になります。現在30歳の世帯は保険料が2900万円で、年金が2.3倍の6800万円。国民年金では、70歳は負担の3.8倍を受け取れるが、40歳以下は1.5倍となりました。

2015年9月30日水曜日

3つの共済年金制度が厚生年金に統一されます

1

~平成27年10月から、年金の仕組みが一部変わります~

平成27年10月1日から「被用者年金一元化法」によりこれまで厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されます。主な変更点は次のとおりです。
  • 統一後の厚生年金に関する届書等は、ワンストップサービスとして日本年金機構または各共済組合等のどの窓口でも受付します。
  • 平成27年10月以降の統一後の厚生年金の決定・支払は、これまでどおり、日本年金機構または各共済組合等がそれぞれ行います。
  • 共済組合等の加入期間がある方で、統一後に年金を受ける権利が発生する被保険者および受給者の方については、共済組合等のほか、日本年金機構の窓口でも相談できます。

1・届書等の受付

統一後の厚生年金に関する届書等※1は、ワンストップサービスとして日本年金機構(年金事務所)または各共済組合等の実施機関※2のどの窓口でも受付します。
また、これまで他の実施機関に係る加入期間や年金の受給を明らかにする書類として、「年金加入期間確認通知書」や「年金証書」等の提出が必要でしたが、原則として添付が不要となります。
※1
(1)統一前に権利が発生した共済年金に関する各種届書等は従来どおり各共済組合等が受付します。
(2)障害給付の届書等の一部の届書を除きます。
(3)年金の請求書は、現在加入しているまたは最後に加入していた実施機関から郵送されます。
※2
実施機関とは、厚生労働大臣(日本年金機構)、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済を指します。
ワンストップサービスのイメージ

2・年金の決定・支払

(1)統一後の老齢厚生年金および遺族厚生年金(長期要件:年金を受けている方が亡くなった場合等)は、それぞれの加入期間ごとに各実施機関が決定・支払を行います。
年金の決定・支払のイメージ1
(2)統一後の障害厚生年金、障害手当金および遺族厚生年金(短期要件:被保険者が亡くなった場合等)については、初診日または死亡日に加入していた実施機関が他の実施機関の加入期間分も含め年金額を計算し、決定・支払を行います。
年金の決定・支払のイメージ2
(3)統一後の複数の老齢厚生年金を受ける権利のある方が、老齢厚生年金の繰下げ請求を行う場合は、すべての老齢厚生年金について繰下げ後の年金が支給されます。
年金の決定・支払のイメージ

3・年金相談

共済組合等の加入期間がある方で、統一後に厚生年金を受ける権利が発生する被保険者および受給者の方は、共済組合等のほか、日本年金機構(年金事務所)の窓口でも相談ができます。
(注)統一前に権利が発生した退職共済年金などの共済年金に関する相談を行うことはできません。
(1)年金事務所で相談を行うことができるのは、統一後の厚生年金に関する相談です。
(2)各共済組合等が管理する受給者記録および被保険者記録について、年金事務所で行える照会の内容は次のとおりです。

年金の受給資格の有無に関する照会

統一後の厚生年金を受ける権利が発生する方からの年金を受けるために必要な資格期間に関する照会

受給記録に関する照会

各共済組合等が支払を行う統一後の厚生年金について、年金額、年金額の変更理由、支払額等に関する照会。
【ご注意ください】
●年金額の決定、改定に至った経緯等を確認される場合は、決定・処分を行った各共済組合等に直接照会していただく必要があります。

被保険者記録に関する照会

各共済組合等の加入期間を有する方からの被保険者記録(加入期間や標準報酬月額等)に関する照会。
【ご注意ください】
●共済組合等で管理する加入期間の調査を依頼する場合や標準報酬月額等の決定に至った経緯を確認する場合は、各共済組合等に直接照会していただく必要があります。

その他被用者年金の統一にあわせて次の事項も変更されます

(1)年金額と支払額の端数計算が変更されます。
●年金額について、統一前の厚生年金は百円単位(50円未満切捨て50円以上切上げ)でしたが、全て一円単位(50銭未満切捨て50銭以上切上げ)に変更されます。なお、年金額の変更は、統一後、はじめて年金額が改定となったときから変更されます。
●年金の各支払期の端数処理について、統一前の厚生年金は各支払月に1円未満の端数が生じたときは切り捨てていましたが、統一後は切り捨てた金額の合計額を翌年2月にお支払いする年金額に加算します。
(2)在職支給停止の計算方法が変更されます。
複数の実施機関から統一後の老齢厚生年金を受けている方が在職中の場合は、それぞれの年金額を合算したうえで支給停止額を決定します。そのうえで、この支給停止総額をそれぞれの年金額に応じて按分した額が、それぞれの老齢厚生年金の支給停止額となります。
(注)統一前から老齢厚生年金(退職共済年金)を受け、かつ、統一前から引き続き被保険者である方は、その被保険者期間の資格を喪失するまでの間に限り、支給停止額に関する激変緩和措置(急激に年金額が下がらないようにする措置)が講じられます。
(3)障害年金の支給要件(保険料納付要件)を厚生年金の取扱いに統一します。
(4)共済年金にある遺族給付の転給制度を廃止します。
(5)共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)が廃止され、新たに「年金払い退職給付」が創設されます。

ホームページ「いっしょに検証!公的年金」が更新されました (厚労省)

 厚生労働省は9月29日、公的年金制度への理解を深めるためのホームページ「いっしょに検証!公的年金」の内容を、平成26年財政検証の結果に基づいて更新しました。これまでは、前回実施された平成21年の財政検証に基づいていました。

【今回のホームページ更新のポイント】
・これまで紹介していた平成21年財政検証の前提や結果について、説明文や本文中の図表を平成26年財政検証の内容に更新
・オプション試算については、新たにWebマンガの第12話「オプション試算ってなに?」を作成し、試算の背景や内容を、身近な具体例を挙げてわかりやすく説明
(既存のWebマンガ(第0話~第11話)に変更はなし)
ホームページ「いっしょに検証!公的年金」のURL
http://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou

2015年9月14日月曜日

新たな企業年金制度導入 厚労省

 厚生労働省は企業年金の導入を促すため、新たな制度をつくる方針を決定しました。

新制度は「リスク分担型確定給付年金(仮称)」といい、確定給付年金と確定拠出年金の中間の位置づけになります。
 加入者が運用による給付額の変動リスクを負う一方、企業は給付に必要な額よりも多めに掛金を出すことを義務づけられます。労使で負担を分け合い、企業年金を維持しやすくするというものです。
新たな制度を導入することで選択肢を増やす狙いもあります。
 2016年4月に導入する予定です。

2015年8月31日月曜日

年金滞納 強制徴収の対象拡大10月から

 厚生労働省は年金保険料の悪質な滞納者に対し国税庁が財産を差し押さえる「強制徴収」の対象を今年10月から拡大することになりました。

 国民年金や、厚生年金の保険料について、支払い能力がありながら督促しても滞納を続ける人や企業を対象に、国税庁に委任して財産差押さえなどの強制的徴収を行う制度が既に導入されていますが、これについて、厚生労働省は、悪質な滞納者への対策をさらに強化します。
 新しい基準は、国民年金で、「所得が1,000万円以上で滞納期間が13か月(現行2年)以上」厚生年金で、「滞納が2年以上続き滞納額が5,000万円(現行1億円)以上」とします。
 国民年金の保険料の納付率は昨年度63.1%と低水準が続いており、納付率の引き上げを図りたいとしています。

2015年7月31日金曜日

保険料額表(平成27年9月分~)を公表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)

1.概要

厚生年金保険料の額は、標準報酬月額×保険料率で計算され、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。標準報酬月額等級や保険料率は、保険料計算の基礎であり、一定期間ごとに見直されることになっています。

2.標準報酬月額等級と保険料額表

(1)平成27年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表(保険料額・標準報酬月額の一覧表)
厚生年金保険の保険料率は、平成27年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成27年9月分(同年10月納付分)から平成28年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
平成27年9月分からの保険料額表は次のとおりです。1から4の区分に応じて、該当する項目をご覧ください。
被保険者の区分保険料額表リーフレット
1
一般の被保険者
(3に該当する方を除く)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF 2,095KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF 1,175KB)
2
坑内員・船員の被保険者
(4に該当する方を除く)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF 1,793KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF 1,048KB)
3厚生年金基金に加入する一般の被保険者(※1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF 18,864KB)-
表中の「厚生年金保険の保険料率」は、一般の被保険者の本来の保険料率
「17.828%」から免除保険料率を控除した後の率になっています。
4厚生年金基金に加入する坑内員・船員の被保険者(※1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF 18,934KB)-
表中の「厚生年金保険の保険料率」は、坑内員の被保険者の本来の保険料率
「17.936%」から免除保険料率を控除した後の率になっています。
(※1)厚生年金保険の保険料率は、加入する厚生年金基金によって異なります。
加入されている厚生年金基金の免除保険料率に基づき、該当する欄をご覧ください。
◆全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険の都道府県毎の保険料率につきましては、こちら(新規ウインドウで開きます。協会けんぽホームページ(外部リンク))をご覧ください。
◆ 子ども・子育て拠出金率は、「1,000分の1.5(0.15%)」です。
※子ども・子育て拠出金について
 厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当等の支給に要する費用の一部として子ども・子育て拠出金を全額負担していただいております。この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、子ども・子育て拠出金率を乗じて得た額の総額となります。

2015年7月30日木曜日

精神・知的障害に係る障害年金の認定基準のガイドライン(案)が提示されました

精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第6回)

掲題検討会において下記のような等級判定のガイドライン(案)が提示されましたので参考にしていください。

2015年7月13日月曜日

公的年金 株価上昇で過去最高益

  年金積立金管理運用独立行政法人の運用益が2014年度は15兆2922億円に上りました。積立金の自主運用を始めた2001年度以降の最高益を記録しました。

 昨年10月末に運用基準を大幅に変更しており、低リスクで利回りが少ない国内債券の比率を60%から35%に下げ、株式の比率を50%に倍増していました。結果的に、14年度中に日経平均株価が3割ほど上がったこともあり、全体で12.27%と高利回りになったようです。
 年金特別会計分を含む年金積立金全体では、14年度末の比率は国内株式が22%で前年度末より6.12ポイント上昇。外国を含む株式は合計で42.89%を占めています。国内債券は14.04ポイント下がって39.39%でした。

2015年6月24日水曜日

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・算定基礎届総括表の様式変更が変更されました

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届

  • B5からA4サイズに変更しました。
  • 適用年月を「26年9月」から「27年9月」に変更しました。

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表

  • B5からA4サイズに変更しました。
  • 会社法人等番号欄等の追加

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)

  • B5からA4サイズに変更しました。

2015年6月1日月曜日

平成25年6月1日から、障害年金の審査に用いる「眼」の障害認定基準が改正されました。

視野の障害の2級の基準が一部追加されたため、今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。

改正前:両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)
改正後:改正前に加えて、次のいずれにも該当する方が2級に該当します。
 (1)両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)
 (2)中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/2視標)
現在、障害年金を受けていない方は新たに障害年金を請求すれば、該当する可能性があります。3級の障害年金を受けている方も2級になることがあります。


障害認定基準改正に関すること(障害年金)

平成27年6月1日から、障害認定基準が改正されました

 平成27年6月1日から、障害認定基準のうち「音声又は言語機能の障害」、「腎疾患による障害」、「排せつ機能の障害」及び「聴覚の障害」の基準を改正します ~

1  趣旨
障害年金については、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」という。) により、障害の程度の認定を行っています。
平成26年6月から11月にかけて「障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合」を、同年8月から12月にかけて「障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合」を開催し、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討を行いました。今般、その検討結果を踏まえて、 「 音声又は言語機能の障害 」及び 「腎疾患による障害」に係る 障害認定基準を改正します。
また、平成25年9月から11月にかけて開催した「障害年金の額改定請求に関する検討会」において、人工肛門の造設等に係る取扱いが示されたことを踏まえて、「排せつ機能の障害」に係る障害認定基準を改正します。
あわせて、平成26年3月から12月にかけて開催された「聴覚障害の認定方法に関する検討会」等における身体障害者手帳に関する認定方法の検討結果に沿って、「聴覚の障害」に係る障害認定基準を改正します。
これらの改正については、平成27年6月1日に行います。

2 改正の主なポイント
1.音声又は言語機能の障害
              失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、
           また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見
           直しを行います。

2.腎疾患による障害 
              認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行
          います。
3.排せつ機能の障害
              人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直します。
4.聴覚の障害
              新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととします。

2015年5月13日水曜日

在職老齢年金の支給停止調整変更額などが平成27年4月1日より変更になりました(46万円⇒47万円)

在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。

<変更内容>

60歳から64歳までの方の
支給停止調整変更額
46万円⇒47万円へ変更
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
65歳以上の方の
支給停止調整額
46万円⇒47万円へ変更
平成27年4月変更後の詳しい計算方法は下記のとおりです。

60歳から64歳までの在職老齢年金のしくみ

 65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、標準報酬相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
  1. 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
  2. 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
  3. 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
  • 支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。
  • 基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が
28万円以下の場合
全額支給
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
  • 老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

65歳以上の在職老齢年金のしくみ

 65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在職中による支給停止が行われます。
 なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。
  • 基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が
47万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
47万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
  • 老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

2015年4月6日月曜日

確定拠出年金法等の一部を改正する法律案第189回通常国会提出案

1 企業年金の普及・拡大
 ① 事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業(従業員100人以下)を対象に、設立手続き等を 大幅に緩和した『簡易型DC制度』を創設。
 ② 中小企業(従業員100人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を  可能とする『個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度』を創設。
 ③ DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする。
2 ライフコースの多様化への対応
 ① 個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者(※)、公務員等共済加入者も加入可能とす る。※企業型DC加入者については規約に定めた場合に限る。
 ② DCからDB等へ年金資産の持ち運び(ポータビリティ)を拡充。
3 DCの運用の改善
 ① 運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。
 ② あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法として分散投 資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。
4 その他
・ 企業年金の手続簡素化や国民年金基金連合会の広報業務の追加等の措置を講じる。
・1③、2①、4は、平成29年1月1日(4の一部は、平成27年10月1日等)
・1①②、2②、3は、公布の日から2年以内で政令で定める日

2015年4月1日水曜日

平成27年4月分(6月受け取り分)からの年金額の改定について

平成27年4月分(6月15日支払分※1)の年金額からは、賃金上昇率(2.3%)に特例水準の解消(マイナス0.5%)及びマクロ経済スライド(マイナス0.9%)をあわせ、3月分までの年金額に比べ、基本的に0.9%の増額※2となります。
※1 平成27年5月分以降の年金が全額支給停止となる方などについては、5月15日にお支払いします。
※2 厚生年金の報酬比例部分について、一部の方(原則として昭和12年度以降生まれの方)はすでに特例水準の全てまたは一部が解消しているため、この場合は0.9%よりも高い増額となります。
また、お生まれの年度や加入期間(特に直近の被保険者期間のみの場合)などにより、増額幅が0.9%に満たない場合、または増額とならない場合があります。
  1. 公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定が行われますが、給付と負担の長期的な均衡を保つなどの観点から、賃金の上昇率が物価の上昇率よりも小さい場合には、賃金上昇率で改定することになっています。平成27年度の年金額は、賃金上昇率(2.3%)が物価上昇率(2.7%)よりも小さいため、賃金上昇率(2.3%)によって改定されます。
  2. また、平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額は据え置く措置(物価スライド特例措置)が講じられたため、法律が本来想定していた年金額(本来水準)に比べ、2.5%高い年金額(特例水準)が支払われていました。この特例水準について、段階的に解消する法律が平成24年11月に成立したため、平成25年10月からマイナス1.0%、平成26年4月からマイナス1.0%が行われ、残った差の解消として平成27年4月にマイナス0.5%が行われます。
  3. さらに、現役世代人口の減少等を考慮したマクロ経済スライド(マイナス0.9%)による年金額調整が開始されるため、平成27年4月分(6月受け取り分)の年金額からは、賃金上昇率(2.3%)に特例水準の解消(マイナス0.5%)及びマクロ経済スライド(マイナス0.9%)をあわせ、3月分までの年金額に比べ、基本的に0.9%の増額となります。

関連リンク

厚生労働省が平成27年度の年金額改定について公表

 厚生労働省は30日、平成27年度の年金額改定について公表しました。

 年金の支給額は、物価や賃金に応じて毎年決められることになっており、厚労省は、総務省から本日「平成 26 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されたことを受けて、今年4月からの年金の支給額について発表しました。
 厚労省の発表によると、物価や賃金の上昇から年金の支給額の伸び率は本来2.3%になるとしていますが、それに対して、年金の財政基盤の強化に向けて、支給額の伸び率を物価や賃金の上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」によるスライド調整率として0.9%、また平成12年度から3年間物価が下がったにもかかわらず、景気に配慮して支給額を引き下げなかった特例措置への段階的な解消のために0.5%がそれぞれ差し引かれ、支給額の伸び率を0.9%の引き上げに抑制するとしています。国民年金は現在の満額で月額64,400円から、本来の伸び率より約600円低い65,008円に、厚生年金は夫婦2人の標準的な世帯で、現在の月額219,066円から、本来の伸び率より約2,000円低い221,507円となりますが、物価の上昇分には及ばないため、実質的には引き下げとなります。
詳しくはこちら(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072678.html

2015年3月18日水曜日

障害年金 支給条件に官民格差が

 国の障害年金で、支給条件に官民格差があることが16日、分かりました。

国民年金や厚生年金では、障害のもととなった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」を証明することができないと不支給となりますが、国家公務員や一部の地方公務員が加入する共済年金では、本人の申告だけで支給が認められていたそうです。もし、民間も公務員と同じ取り扱いがなされていたら、より多くの人が障害年金を支給できていた可能性があり、こうした不公平な官民格差は、関係省令の違いにより半世紀以上続けられていたとみられています。

2015年2月26日木曜日

厚労省、デフレ時の年金抑制を断念

 厚生労働省は2月24日、年金制度改革案を自民党の厚労関係部会に示し、了承されました。

物価や賃金が下がるデフレ時にも年金支給額を抑制する「マクロ経済スライド」については適用を断念し、その抑制幅を翌年度以降に繰り越して賃金や物価が大きく上昇した年度にまとめて適用するとしました。
 また、パートなど短時間労働者の厚生年金への加入拡大を進めることや、国民年金に加入する女性を対象に出産前6週間と出産後8週間の保険料を免除する制度の導入案も盛り込みました。

2015年1月19日月曜日

確定拠出年金、中小企業、専業主婦にも拡大

 厚生労働省は16日、社会保障審議会の企業年金部会で、自営業者らが対象の個人型確定拠出年金の加入範囲を、主婦や公務員にも拡大し、年金加入者なら誰でも入れるようにする案をまとめました。

年間の掛け金上限額は主婦27万6,000円、公務員14万4,000円。対象者は現在の約4000万人から約6800万人に増える予定です。
 企業型では、中小企業向けには簡易型の確定拠出年金をつくります。事務作業を金融機関が代行できるようにして、導入しやすくします。
 また、確定拠出年金から、確定給付年金に資産を移すことも可能になる予定です。
 来年度からの実施を目指し、1月招集の通常国会に関連法改正案を提出します。

2015年1月14日水曜日

「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」が公表されました(厚労省)

 日本年金機構は、障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、都道府県の事務センターにおいて不支給と決定された件数の割合が都道府県間で異なることから、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査しました。

<調査結果のポイント>
1.   障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、精神障害・知的障害にかかる事例の割合が全体の66.9%を占めていた。また、不支給割合が高い県は、精神障害・知的障害の等級非該当割合(注)が高く、不支給割合が低い県は、精神障害・知的障害の等級非該当割合は低かった。
(注)決定を行った事例のうち、障害の程度が2級に達せず、都道府県の事務センターで不支 給となる件数の割合をいう。 
2.  肢体の障害の等級非該当割合は、不支給割合が低い県でも低くない場合があるなど、不支給割合の地域差と必ずしも同じ傾向となっていなかった。

3.  内部障害や外部障害(肢体の障害を除く)の等級非該当割合は、ある程度の地域差がうかがえるが、抽出した事例数が少ないことから、地域差の傾向を確認することは困難であった。

4.  精神障害・知的障害の年金支給状況を、診断書の記載項目の一つである「日常生活能力の程度」で見ると、
不支給割合が低い10県においては「日常生活能力の程度」が(2)相当であることが障害基礎年金を支給する目安(障害等級2級相当)となっている一方、
不支給割合が高い10県においては「日常生活能力の程度」が概ね(3)相当であることが障害基礎年金を支給する目安となっていた。
※ 精神障害・知的障害については、診断書に記載された「日常生活能力の程度」のみではなく、具体的な症状や治療の経過、日常生活状況等を総合的に評価し、認定しているため、診断書に記載された「日常生活能力の程度」が同じであっても、認定結果に差異が生じることはあり得る。
「日常生活能力の程度」が(2)の場合
     不支給割合が低い10県→ 5.3%が等級非該当
     不支給割合が高い10県→70.8%が等級非該当

(参考)
「日常生活能力の程度」・・・請求者が日常生活においてどの程度援助を要するかを、
(1)~(5)の5段階で評価するもの。
     (2)精神障害(知的障害)を認め、
       家庭内での日常生活は普通にできるが、
       社会生活には、援助が必要である。
     (3)精神障害(知的障害)を認め、
       家庭内での単純な日常生活はできるが、
       時に応 じて援助が必要である。
(精神障害・知的障害の診断書より抜粋)
なお、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、
2級は「残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、
日常生活が著しい制限を受けるもの」(統合失調症の例)などと規定されている。

5.   精神障害・知的障害の診断書に就労状況についての記載がある場合の等級非該当割合(12.5%)と、記載がない場合の等級非該当割合(11.9%)に、大きな差異はなかった。 
6.  初診日不明による却下処分となった割合は、全体で0.7%であった。また、初診日の判定にかかる地域差の傾向を確認することは困難であった。

詳しくはこちらをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070967.html