2015年11月25日水曜日

統合失調症で初診日問題を解決し、障害基礎年金1級を受給

  統合失調症で入院中のAさん、今まで初診日の証明ができずに、障害等級は該当するのに、障害年金が受給できませんでした。
 Aさんの成年後見人から依頼を受け、今まで受診した病院を辿っていきました。初診から二つ目の病院にカルテが存在し、平成2年に初診の病院で受診したとの記録が残っていました。それを根拠に、初診の病院を訪問し、何か記録が残っていないか調査を依頼。最初は25年も前なので、「記録は残っていない」の一点張りでしたが、粘りに粘って、ベテランの看護婦さんに確認したところ、カルテはなくても受診記録なら残っているかもしれないとの発言をいただきました。早速受診記録を確認してもらったところ、受診したかどうかはわからないが、病院で受付をしたという記録が出てきました。その日付と二つ目の病院の記録の年が一致したので、その受付をしたという証明を書いてもらい、二つ目の病院の受診状況等証明書と一緒に、年金事務所に申請しました。その結果、年金事務所でも初診日を認めてくれ、、障害基礎年金1級を受給することができました。
 ご家族の方に大変喜んでいただき、私もこの仕事をやっていてよかったと思いました。

2015年11月1日日曜日

障害年金の概要

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事務ミスで年金減の救済案を了承 厚労省専門委

 

 厚生労働省は10月20日、日本年金機構などの事務処理や説明のミスが原因で国民年金保険料の納付機会を逃したために受給額が減った人らを対象にした救済案をまとめ、有識者の専門委員会に示し、了承されました。
 本人が申し出書とともに当時のメモなどの証拠資料を年金事務所に提出。機構が裏付けのための資料を収集し、明らかに不合理でなければ申し出の内容を認定します。ただし、本人の記憶だけで証拠資料が一切なければ救済しないということです。