2015年6月24日水曜日

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・算定基礎届総括表の様式変更が変更されました

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届

  • B5からA4サイズに変更しました。
  • 適用年月を「26年9月」から「27年9月」に変更しました。

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表

  • B5からA4サイズに変更しました。
  • 会社法人等番号欄等の追加

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)

  • B5からA4サイズに変更しました。

2015年6月1日月曜日

平成25年6月1日から、障害年金の審査に用いる「眼」の障害認定基準が改正されました。

視野の障害の2級の基準が一部追加されたため、今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。

改正前:両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)
改正後:改正前に加えて、次のいずれにも該当する方が2級に該当します。
 (1)両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)
 (2)中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/2視標)
現在、障害年金を受けていない方は新たに障害年金を請求すれば、該当する可能性があります。3級の障害年金を受けている方も2級になることがあります。


障害認定基準改正に関すること(障害年金)

平成27年6月1日から、障害認定基準が改正されました

 平成27年6月1日から、障害認定基準のうち「音声又は言語機能の障害」、「腎疾患による障害」、「排せつ機能の障害」及び「聴覚の障害」の基準を改正します ~

1  趣旨
障害年金については、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」という。) により、障害の程度の認定を行っています。
平成26年6月から11月にかけて「障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合」を、同年8月から12月にかけて「障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合」を開催し、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討を行いました。今般、その検討結果を踏まえて、 「 音声又は言語機能の障害 」及び 「腎疾患による障害」に係る 障害認定基準を改正します。
また、平成25年9月から11月にかけて開催した「障害年金の額改定請求に関する検討会」において、人工肛門の造設等に係る取扱いが示されたことを踏まえて、「排せつ機能の障害」に係る障害認定基準を改正します。
あわせて、平成26年3月から12月にかけて開催された「聴覚障害の認定方法に関する検討会」等における身体障害者手帳に関する認定方法の検討結果に沿って、「聴覚の障害」に係る障害認定基準を改正します。
これらの改正については、平成27年6月1日に行います。

2 改正の主なポイント
1.音声又は言語機能の障害
              失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、
           また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見
           直しを行います。

2.腎疾患による障害 
              認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行
          います。
3.排せつ機能の障害
              人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直します。
4.聴覚の障害
              新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととします。