2015年12月31日木曜日

2015年12月27日日曜日

年金受給者が亡くなった場合の対応

年金受給者がなくなった場合の対応は普通の相続とは違う対応になりますので注意が必要です。

1.未支給年金

①未支給年金とは年金受給者がなくなった月の分までの年金で未支給のものをいう。
  翌月以降の分は遺族年金の対象。

②未支給年金は相続財産ではなく、生計を一にしていた三親等以内の遺族に受給権がある。
  未支給年金は、「死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」 
  であって、「死亡の当時に生計が同一だった方」が受給することができます。
  甥や姪や従兄弟は生計を同じくしていても対象となりません。
  また、配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であっても、死亡当時に生計を同じく
   していなかった者は対象外です。
  從って、対象者がいなければ国庫に帰属することになります。
 
③未支給年金はもらった人の一時所得となる。

④未支給年金は相続放棄をしても受け取ることができる。

    未支給年金と相続税についてはこちらを参照

2.遺族年金

①遺族年金とは
公的年金に加入している方が亡くなったときに、その家族に支給されるのが遺族年金です。遺族年金には、国民年金に加入している人(自営業、専業主婦、学生など)が亡くなった場合に受け取れる遺族基礎年金と厚生年金に加入している会社員が亡くなった場合に受け取れる遺族厚生年金の2種類があります。

②遺族年金の受給者
  • 遺族基礎年金
    ⇒国民年金に加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者または子
  • 遺族厚生年金
    ⇒厚生年金に加入中の方が亡くなったとき(または、加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなったとき)、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母の中で優先順位の高い方)

③遺族年金は相続放棄をしても受け取ることができる。

④遺族年金は非課税。

2015年12月13日日曜日

年金新指針で精神障害者ら7.9万人、受給減額・停止も(医師団体推計)

 国の障害年金の支給・不支給判定に大きな地域差があるのを是正するため、厚生労働省が来年から導入予定の新しい判定指針について、全国の精神科医でつくる団体が「障害基礎年金を受け取っている精神・知的・発達障害者のうち、1割に当たる約7万9千人が支給停止や支給減額になる恐れがある」との推計を12日までにまとめた。
 日本精神神経学会など7団体でつくる「精神科七者懇談会」で、同会は「年金を受給できなくなると障害者は大きく動揺し、症状の悪化や意欲の低下につながる」と指摘。厚労省に柔軟な対応を申し入れた。
 障害年金では、日本年金機構の判定にばらつきがあるため、不支給とされる人の割合に都道府県間で最大約6倍の差がある。これを受け厚労省は、最重度の1級から3級まである等級を判定する際の指針を作成。精神障害者らの日常生活能力を数値化し、等級と数値の対応表を判定の目安としてつくった。
 2009年時点で障害基礎年金を受け取る精神障害者らは約79万人おり、団体側は対応表に当てはめた場合、等級が下がる人が何人出るかを推計。その結果、1級の受給者約5万6千人が2級への変更が予想され、支給が減額される。2級の約2万3千人は3級となる可能性が高い。障害基礎年金は3級では対象外のため支給停止となる。

新たな判定指針:等級判定のガイドライン(案)はこちら

2015年12月9日水曜日

障害認定日の特例で初診日より9か月で障害認定(脳内出血)

 私がお手伝いをしている脳内出血で入院中の方の障害年金が初診日から9か月で認定されました。本来、障害認定日は初診日から1年6か月後と決まっていますが、それには特例があります。

  脳内出血は初診日より6月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が殆ど望めないと認められるとき。(初診日から6ケ月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)というのに該当したのです。

主治医の先生に機能回復の見込みがないと判断されたのです。それはそれで悲しいことですが、障害年金を早く受給できることになり、金銭的にはとても助かると喜んでいただきました。

障害認定日の特例の事例

  1.  人工透析療法を受け始めてから3ケ月経過した日、かつその日が初診日から1年6月以内の場合  
  2. 人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、人工弁CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器、人工血管(ステントグラフトを含む)等を装着した日    
  4. 平成27年5月31日迄,人工肛門造設新膀胱の造設尿路変更術等実施した日

    平成27年6月1日より、認定基準を一部改正となりました
    人工肛門を造設した場合や尿路変更術を施した場合、完全排尿障害状態となった場合の障害認定を行う時期を、これらの状態となってから6カ月を経過した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く)に見直されました。
  5. 肢体を離断・切断した障害は、原則として切断・離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日
  6. 喉頭全摘出した日
  7. 在宅酸素療法を開始した日
  8. 脳内出血は初診日より6月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が殆ど望めないと認められるとき。(初診日から6ケ月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)
  9. ALSで非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)の開始時(293号裁決)
  10.  (H26年4月施行)
    遷延性意識障害(植物状態)の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき(初診日から1年半以内に限る)
  11. 胸部大動脈瘤解離、大動脈瘤解離で人工血管挿入手術をした日

2015年12月7日月曜日

障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領を明確化


 厚生労働省は障害年金の地域間格差の解消に向けて専門家検討会を開き、基準作りを行っています。第7回検討会において下記のような対策案が公表されましたのでお知らせします。
これは、障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領を明確にしたもので、主治医が診断書を書く際の参考にしてもらうことを念頭に、平成28年1月1日より運用される見込みです。
また、当事者が日常生活の状況を判断する基準にもなるもので病歴・就労状況等申立書を書く際の参考になると思われます。。

等級判定に用いる情報の充実に 向けた対策について