2013年6月1日土曜日

精神の障害認定基準改定(平成25年6月1日より)



平成25年3月29日付の年管発第0329第1号で、平成25年6月1日受付からの精神の障害認定基準の改正が通知されました。改正の概要は以下のとおりです。


認定基準

器質性精神障害に含まれる高次脳機能障害について、疾患の特性や主な症状を明記し、認定の対象であることを明確にする。
また、高次脳機能障害により失語障害が生じる場合は、失語障害を「言語機能の障害」の認定要領により認定し、精神の障害と併合認定するよう整理する。

診断書の様式

障害の状態欄(現在の病状又は状態像)を整理し、知能障害等の項目の中に高次脳機能障害の主な病状等を確認するための項目を設ける。
また、「そううつ病」は「気分障害」に改められ、日常生活の判定については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療状況を考慮するとともに、仕事の内容、種類、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で、日常生活能力を判断すること」(太字部が追加)と明記されました。