2016年3月30日水曜日

パニック障害の女性の障害厚生年金、2級を受給

この度、パニック障害の女性の障害年金をお手伝いして、障害厚生年金と障害基礎年金2級を受給することができました。

本来、パニック障害は、精神疾患よりも軽い「神経症」に分類されるため、支給対象からは除外されており、年金を受け取ることはできません。

ただ、パニック障害の患者は、うつ病をはじめとする精神疾患を合併しているケースが少なくないため、その場合は年金を受給できる可能性が高くなります。

 今回はうつ病を合併しているケースで主治医にも傷病名として「パニック障害、うつ病」と書いていただきました。その上で、主治医のところに申請者と同行し、うつ病の症状を事細かく、記入し、診断書に反映していただきました。その結果、2級を受給することができ、当初、受給をあきらめていた申請者にも大変喜んでいただきました。

医師の診断による診断書に「パニック障害」と記載されているだけでは受給は不可能です。統合失調症、うつ病、躁うつ病など、その他の精神疾患の病態が存在することが追記されていれば、障害者としての認定を受けやすくなり、年金を受給できる可能性が高まります。

パニック障害だからといって障害年金の請求を断念せず、当事務所にご相談ください。

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