2014年8月20日水曜日
2014年6月30日月曜日
年金、将来は現役世代の40%台まで低下 世代間格差鮮明に
厚生労働省が6月27日まとめた試算によると、公的年金の水準について、1979年度生まれの現在35歳の夫婦の給付水準は、受給を始める65歳(2044年度)時点では50.6%あるものの、受給期間が長くなるほど低下し、85歳以降は40.4%まで下がることが分かりました。
どの世代でも受給開始時は50〜60%台の水準ですが、90歳前後になると41.8〜40.4%まで低下します。
今年度65歳になる人が現役収入の6割強の支給を受けるのに対し、若い世代ほど、所得代替率が下がるのも早い傾向がみられます。今回の試算で世代間格差が顕著となりました。
今回の試算はいずれも、将来の実質賃金上昇率が1.3%で推移することとし、2015年度から2043年度までは、マクロ経済スライドの適用を前提としています。
この間の年金の伸びは物価上昇率よりも低く抑えられ、現役の賃金との開きはさらに大きくなります。
この間の年金の伸びは物価上昇率よりも低く抑えられ、現役の賃金との開きはさらに大きくなります。
政府はモデル世帯(平均手取り月額34万8000円の会社員の夫と専業主婦の妻、夫婦は同じ年齢)の夫婦2人分の年金給付水準について、「50%を維持する」と法律に明記しています。
6月3日に公表した、5年に1度の財政検証結果でも、2015年度から2043年度まで労働人口の減少などに応じて毎年、年金を1%程度カットする仕組み(マクロ経済スライド)を導入し、2014年度の給付水準(62.7%)を徐々に下げていけば、2043年度以降は50.6%を維持できるとしていました。
2014年6月13日金曜日
諸外国の年金制度比較 厚生労働省
厚生労働省は12日、諸外国の年金制度についての情報を公開しました。
ドイツ、英国、アメリカ、フランス、スウェーデンの5か国についての制度をそれぞれ紹介すると共に、日本を含めた上記5か国の制度の比較を表にまとめ、公開しています。
年金の支給開始年齢について、フランスは2017年までに62歳に引き上げるのに対して、アメリカは2027年まで、ドイツは2029年までに67歳に引き上げるとしており、英国は2034年から2046年にかけて68歳に引き上げるとしているなど、各国の年金事情をうかがい知ることができます。
「上記5か国の年金制度の国際比較 ※平成26年6月作成」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/shogaikoku-hikaku.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/shogaikoku-hikaku.pdf
2014年6月2日月曜日
遺族年金 国に23年分支払い命令、時効認めず 大阪地裁
時効を理由に遺族年金を受け取れなかった女性が国を訴えていた裁判で、大阪地裁は国に23年分の年金およそ2,200万円を支給するよう命じました。
年金記録問題をきっかけに、夫の死後28年経って見つかった記録を基に遺族年金の支払いを求めていました。
大阪地方裁判所は、女性は10回ほど問い合わせや相談をしていたのに、担当者は、そのつど記録は見当たらないと回答し、社会保険事務所の組織全体が繰り返し不適切な取り扱いをしていた。と指摘しました。
判決について厚生労働省年金局事業管理課は、「判決の内容を精査して、関係省庁と協議のうえ、適切に対処したい」としています。
2014年6月1日日曜日
肝疾患による障害の認定基準改正(平成26年6月1日より)
障害年金の「肝疾患による障害」の障害認定基準の一部を改正します。
厚生労働省では、平成26年6月1日から、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」)のうち「肝疾患による障害」の基準を改正します。
1. 経緯
障害年金については、障害認定基準により、障害の程度の認定を行っているところですが、障害認定基準のうち肝疾患による障害の基準について、近年の医学的知見を反映するため、平成25年8月から11月にかけて「障害年金の認定(肝疾患による障害)に関する専門家会合」を開催し、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討を行いました。
今般、その検討結果を踏まえて、平成26年6月1日から、障害認定基準のうち肝疾患による障害の基準を改正することとしました。
2. 改正の主なポイント
- 重症度を判断するための検査項目について見直しを行いました。
- 障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常の数を入れました。
- アルコール性肝硬変の基準を追加しました。
2014年5月12日月曜日
基礎年金受給75歳まで繰下げ検討
田村厚生労働相は、基礎年金の受給開始年齢を受給者の判断で最長70歳まで繰り下げて手取り額を増やせる現行制度について、75歳程度までの繰り下げを選択できるようにすることを検討する考えを示しました。
少子高齢化の影響で、今後は年金の支給水準が下がり続ける見込みですが、受給を遅らせることで月々にもらえる額の目減りは緩和できます。
政府内には主要国並みに受け取り年齢を一律で67~68歳まで上げる案があります。田村厚労相は67歳、70歳になるまでもらえないのは、国民の反発が非常に大きい」と慎重な見方を示しました。
今年は5年に1度年金制度の持続性を点検する財政再計算の年です。これを機に年金改革論議が本格化しそうです。
公的年金の受給開始年齢を個人の選択で75歳まで繰り下げた場合の試算額をまとめました。原則どおり65歳から受給を開始した場合と受け取る年金の総額が同じになるのは、試算は物価などの影響を除いて、現行制度を前提に機械的に計算すると86.9歳になります。
厚生労働省は、今の段階で具体的な検討はしておらず、実際の制度とは異なる可能性があるとしたうえで、衆議院厚生労働委員会の理事会に試算を示しました。
2014年4月1日火曜日
平成26年4月分からの年金額の改定について
公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定されることになっており、平成26年度の改定率は、平成25年の全国消費者物価指数と過去3年間の賃金変動率から、プラス0.3%となりました。
また、現在の年金は、過去に物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いたことで、本来の水準よりも1.5%高い水準(特例水準)で支払われていることから、平成24年の法律改正で段階的に特例水準を解消することとしています。
このため、平成26年4月分としてお支払いする年金額から、平成26年度の改定率(プラス0.3%)と特例水準解消分(マイナス1.0%)を合わせ、3月までの額に比べ、マイナス0.7%の改定が行われます。
※今回の改定の結果、残る特例水準(0.5%分)の解消は、平成27年4月に実施される予定です。(実際の年金額の改定については、物価・賃金の状況により、決まります。)
また、現在の年金は、過去に物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いたことで、本来の水準よりも1.5%高い水準(特例水準)で支払われていることから、平成24年の法律改正で段階的に特例水準を解消することとしています。
このため、平成26年4月分としてお支払いする年金額から、平成26年度の改定率(プラス0.3%)と特例水準解消分(マイナス1.0%)を合わせ、3月までの額に比べ、マイナス0.7%の改定が行われます。
※今回の改定の結果、残る特例水準(0.5%分)の解消は、平成27年4月に実施される予定です。(実際の年金額の改定については、物価・賃金の状況により、決まります。)
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