2014年6月1日日曜日

肝疾患による障害の認定基準改正(平成26年6月1日より)



障害年金の「肝疾患による障害」の障害認定基準の一部を改正します。

厚生労働省では、平成26年6月1日から、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」)のうち「肝疾患による障害」の基準を改正します。

1. 経緯
障害年金については、障害認定基準により、障害の程度の認定を行っているところですが、障害認定基準のうち肝疾患による障害の基準について、近年の医学的知見を反映するため、平成25年8月から11月にかけて「障害年金の認定(肝疾患による障害)に関する専門家会合」を開催し、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討を行いました。
今般、その検討結果を踏まえて、平成26年6月1日から、障害認定基準のうち肝疾患による障害の基準を改正することとしました。

2. 改正の主なポイント
  1. 重症度を判断するための検査項目について見直しを行いました。
  2. 障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常の数を入れました。
  3. アルコール性肝硬変の基準を追加しました。
認定の対象となる障害は、以下のとおりです。
  • 慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症
  • 肝硬変症に付随する病態
    (食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む)
※慢性肝炎は、原則として認定の対象になりませんが、検査項目の異常の数などにより障害の状態に相当する場合は認定の対象となります。

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