2015年6月24日水曜日

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・算定基礎届総括表の様式変更が変更されました

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届

  • B5からA4サイズに変更しました。
  • 適用年月を「26年9月」から「27年9月」に変更しました。

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表

  • B5からA4サイズに変更しました。
  • 会社法人等番号欄等の追加

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)

  • B5からA4サイズに変更しました。

2015年6月1日月曜日

平成25年6月1日から、障害年金の審査に用いる「眼」の障害認定基準が改正されました。

視野の障害の2級の基準が一部追加されたため、今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。

改正前:両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)
改正後:改正前に加えて、次のいずれにも該当する方が2級に該当します。
 (1)両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)
 (2)中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/2視標)
現在、障害年金を受けていない方は新たに障害年金を請求すれば、該当する可能性があります。3級の障害年金を受けている方も2級になることがあります。


障害認定基準改正に関すること(障害年金)

平成27年6月1日から、障害認定基準が改正されました

 平成27年6月1日から、障害認定基準のうち「音声又は言語機能の障害」、「腎疾患による障害」、「排せつ機能の障害」及び「聴覚の障害」の基準を改正します ~

1  趣旨
障害年金については、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」という。) により、障害の程度の認定を行っています。
平成26年6月から11月にかけて「障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合」を、同年8月から12月にかけて「障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合」を開催し、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討を行いました。今般、その検討結果を踏まえて、 「 音声又は言語機能の障害 」及び 「腎疾患による障害」に係る 障害認定基準を改正します。
また、平成25年9月から11月にかけて開催した「障害年金の額改定請求に関する検討会」において、人工肛門の造設等に係る取扱いが示されたことを踏まえて、「排せつ機能の障害」に係る障害認定基準を改正します。
あわせて、平成26年3月から12月にかけて開催された「聴覚障害の認定方法に関する検討会」等における身体障害者手帳に関する認定方法の検討結果に沿って、「聴覚の障害」に係る障害認定基準を改正します。
これらの改正については、平成27年6月1日に行います。

2 改正の主なポイント
1.音声又は言語機能の障害
              失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、
           また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見
           直しを行います。

2.腎疾患による障害 
              認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行
          います。
3.排せつ機能の障害
              人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直します。
4.聴覚の障害
              新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととします。

2015年5月13日水曜日

在職老齢年金の支給停止調整変更額などが平成27年4月1日より変更になりました(46万円⇒47万円)

在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。

<変更内容>

60歳から64歳までの方の
支給停止調整変更額
46万円⇒47万円へ変更
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
65歳以上の方の
支給停止調整額
46万円⇒47万円へ変更
平成27年4月変更後の詳しい計算方法は下記のとおりです。

60歳から64歳までの在職老齢年金のしくみ

 65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、標準報酬相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
  1. 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
  2. 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
  3. 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
  • 支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。
  • 基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が
28万円以下の場合
全額支給
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
  • 老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

65歳以上の在職老齢年金のしくみ

 65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在職中による支給停止が行われます。
 なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。
  • 基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が
47万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
47万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
  • 老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

2015年4月6日月曜日

確定拠出年金法等の一部を改正する法律案第189回通常国会提出案

1 企業年金の普及・拡大
 ① 事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業(従業員100人以下)を対象に、設立手続き等を 大幅に緩和した『簡易型DC制度』を創設。
 ② 中小企業(従業員100人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を  可能とする『個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度』を創設。
 ③ DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする。
2 ライフコースの多様化への対応
 ① 個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者(※)、公務員等共済加入者も加入可能とす る。※企業型DC加入者については規約に定めた場合に限る。
 ② DCからDB等へ年金資産の持ち運び(ポータビリティ)を拡充。
3 DCの運用の改善
 ① 運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。
 ② あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法として分散投 資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。
4 その他
・ 企業年金の手続簡素化や国民年金基金連合会の広報業務の追加等の措置を講じる。
・1③、2①、4は、平成29年1月1日(4の一部は、平成27年10月1日等)
・1①②、2②、3は、公布の日から2年以内で政令で定める日

2015年4月1日水曜日

平成27年4月分(6月受け取り分)からの年金額の改定について

平成27年4月分(6月15日支払分※1)の年金額からは、賃金上昇率(2.3%)に特例水準の解消(マイナス0.5%)及びマクロ経済スライド(マイナス0.9%)をあわせ、3月分までの年金額に比べ、基本的に0.9%の増額※2となります。
※1 平成27年5月分以降の年金が全額支給停止となる方などについては、5月15日にお支払いします。
※2 厚生年金の報酬比例部分について、一部の方(原則として昭和12年度以降生まれの方)はすでに特例水準の全てまたは一部が解消しているため、この場合は0.9%よりも高い増額となります。
また、お生まれの年度や加入期間(特に直近の被保険者期間のみの場合)などにより、増額幅が0.9%に満たない場合、または増額とならない場合があります。
  1. 公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定が行われますが、給付と負担の長期的な均衡を保つなどの観点から、賃金の上昇率が物価の上昇率よりも小さい場合には、賃金上昇率で改定することになっています。平成27年度の年金額は、賃金上昇率(2.3%)が物価上昇率(2.7%)よりも小さいため、賃金上昇率(2.3%)によって改定されます。
  2. また、平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額は据え置く措置(物価スライド特例措置)が講じられたため、法律が本来想定していた年金額(本来水準)に比べ、2.5%高い年金額(特例水準)が支払われていました。この特例水準について、段階的に解消する法律が平成24年11月に成立したため、平成25年10月からマイナス1.0%、平成26年4月からマイナス1.0%が行われ、残った差の解消として平成27年4月にマイナス0.5%が行われます。
  3. さらに、現役世代人口の減少等を考慮したマクロ経済スライド(マイナス0.9%)による年金額調整が開始されるため、平成27年4月分(6月受け取り分)の年金額からは、賃金上昇率(2.3%)に特例水準の解消(マイナス0.5%)及びマクロ経済スライド(マイナス0.9%)をあわせ、3月分までの年金額に比べ、基本的に0.9%の増額となります。

関連リンク

厚生労働省が平成27年度の年金額改定について公表

 厚生労働省は30日、平成27年度の年金額改定について公表しました。

 年金の支給額は、物価や賃金に応じて毎年決められることになっており、厚労省は、総務省から本日「平成 26 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されたことを受けて、今年4月からの年金の支給額について発表しました。
 厚労省の発表によると、物価や賃金の上昇から年金の支給額の伸び率は本来2.3%になるとしていますが、それに対して、年金の財政基盤の強化に向けて、支給額の伸び率を物価や賃金の上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」によるスライド調整率として0.9%、また平成12年度から3年間物価が下がったにもかかわらず、景気に配慮して支給額を引き下げなかった特例措置への段階的な解消のために0.5%がそれぞれ差し引かれ、支給額の伸び率を0.9%の引き上げに抑制するとしています。国民年金は現在の満額で月額64,400円から、本来の伸び率より約600円低い65,008円に、厚生年金は夫婦2人の標準的な世帯で、現在の月額219,066円から、本来の伸び率より約2,000円低い221,507円となりますが、物価の上昇分には及ばないため、実質的には引き下げとなります。
詳しくはこちら(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072678.html