2015年10月17日土曜日

年金事務取扱の変更 平成27年10月~

平成27年10月から、年金に関する事務取扱いが変更になりました。

  1. 「70歳以上被用者該当届」の提出者の範囲拡大
  2. 同月中の被保険者の資格取得・喪失に関する保険料の取扱い変更

1 「70歳以上被用者該当届」の提出範囲拡大

昭和12年4月1日以前に生まれた者(※)は「70歳以上被用者該当届」の提出を不要とされていました。
この取り扱いが変更され、今後は提出を要することとなります。
(※)平成27年10月時点で78歳(誕生日前の場合には77歳)以上

  提出に伴う影響

提出書類には、該当者の報酬額を記載します。
それに基づき報酬と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止が行われます

  保険料について

70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者とはなりませんので、上記書類を提出した場合であっても、保険料は徴収されません

  参考までに

「平成12年4月1日以前生まれの者」が提出不要とされていたのは、平成19年に行われた法改正と関係があります。

厚生年金保険では、70歳になると被保険者の資格を喪失します。
前述の「報酬と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止」は、被保険者を対象として行われるため、平成19年3月以前は、70歳以上の者(=被保険者資格を喪失)は会社から報酬を受けている場合であっても支給停止の対象とならず、報酬と年金の両方を全額受けることができました。

現役世代に重い負担を課している中で、70歳以上の者で高収入を得ているものに対する老齢厚生年金の支給は、世代間の公平性に欠けるとのことから、平成19年4月より、70歳以上の被用者に対しても報酬と老齢厚生年金額とで支給調整をすることになりました(70歳以上被用者該当届を提出させ報酬額を把握)。
ただし、この運用は平成19年4月以降に70歳に達する者を対象とされ、平成19年4月時点ですでに70歳以上の者(昭和12年4月1日以前生まれの者)は対象外とされました。

今回の改正により、これまで提出不要とされていた方も提出対象者とし、一定の報酬額と年金額を受けている場合は、年金額の全部または一部の支給を停止されることとなります。

なお、4分の3未満の働き方等で「70歳以上被用者該当届」の提出対象とならない方については、今回は「不該当届」は提出しなくてもよいとのことでした(年金事務所確認済)。

2 同月中の被保険者の資格取得・喪失に関する保険料の取扱い変更

厚生年金保険の被保険者資格を取得した月に、資格を喪失した者(要は、入社してすぐに辞めてしまったケースです)が、さらのその月に国民年金の第1号被保険者となった場合の保険料の取り扱いが変わります。

従来厚生年金保険国民年金の両方の保険料を納付
今後国民年金保険料のみでよい

該当者する被保険者が在籍していた事業所には年金事務所から連絡があります。
既に給与支給を終えていた場合は、返金が生じる可能性があります。

なお、健康保険(および介護保険)では、このような取り扱い変更が行われていませんので、同月中に取得、喪失があった場合であっても従来どおり(保険料を納付)とされます。

2015年10月11日日曜日

障害年金の初診日を明らかにすることができない場合の特例

の省令の規定による手続のうち、障害の原因となった疾病又は負傷の初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならないものについて、当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類を添ることとされた

① 厚生年金保険法施行規則
② 国民年金法施行規則
③ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
④ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則

この省令は、平成2710日から施行される

日本年金機構に提出する住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを

日本年金機構は当分の間、日本年金機構のシステムにおいて個人番号の利用ができなくなったことに伴い、提出する住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出するように呼びかけています。詳細は下記を参照。

2015年10月1日木曜日

年金の世代間格差が拡大 厚労省試算

 厚生労働省は9月28日、支払った公的年金の保険料に対し、生涯でどれだけの給付が受けられるかを世代ごとに試算した結果を公表しました。

会社員が入る厚生年金では、現在70歳の世帯が保険料の5.2倍の年金を受け取るのに対し、30歳以下の世帯は2.3倍にとどまり、前回2010年の試算より世代間格差が拡大した形となりました。
 試算によると、厚生年金の場合、現在70歳の世帯は1000万円の保険料を支払い、受け取る年金は5200万円になります。現在30歳の世帯は保険料が2900万円で、年金が2.3倍の6800万円。国民年金では、70歳は負担の3.8倍を受け取れるが、40歳以下は1.5倍となりました。

2015年9月30日水曜日

3つの共済年金制度が厚生年金に統一されます

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~平成27年10月から、年金の仕組みが一部変わります~

平成27年10月1日から「被用者年金一元化法」によりこれまで厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されます。主な変更点は次のとおりです。
  • 統一後の厚生年金に関する届書等は、ワンストップサービスとして日本年金機構または各共済組合等のどの窓口でも受付します。
  • 平成27年10月以降の統一後の厚生年金の決定・支払は、これまでどおり、日本年金機構または各共済組合等がそれぞれ行います。
  • 共済組合等の加入期間がある方で、統一後に年金を受ける権利が発生する被保険者および受給者の方については、共済組合等のほか、日本年金機構の窓口でも相談できます。

1・届書等の受付

統一後の厚生年金に関する届書等※1は、ワンストップサービスとして日本年金機構(年金事務所)または各共済組合等の実施機関※2のどの窓口でも受付します。
また、これまで他の実施機関に係る加入期間や年金の受給を明らかにする書類として、「年金加入期間確認通知書」や「年金証書」等の提出が必要でしたが、原則として添付が不要となります。
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(1)統一前に権利が発生した共済年金に関する各種届書等は従来どおり各共済組合等が受付します。
(2)障害給付の届書等の一部の届書を除きます。
(3)年金の請求書は、現在加入しているまたは最後に加入していた実施機関から郵送されます。
※2
実施機関とは、厚生労働大臣(日本年金機構)、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済を指します。
ワンストップサービスのイメージ

2・年金の決定・支払

(1)統一後の老齢厚生年金および遺族厚生年金(長期要件:年金を受けている方が亡くなった場合等)は、それぞれの加入期間ごとに各実施機関が決定・支払を行います。
年金の決定・支払のイメージ1
(2)統一後の障害厚生年金、障害手当金および遺族厚生年金(短期要件:被保険者が亡くなった場合等)については、初診日または死亡日に加入していた実施機関が他の実施機関の加入期間分も含め年金額を計算し、決定・支払を行います。
年金の決定・支払のイメージ2
(3)統一後の複数の老齢厚生年金を受ける権利のある方が、老齢厚生年金の繰下げ請求を行う場合は、すべての老齢厚生年金について繰下げ後の年金が支給されます。
年金の決定・支払のイメージ

3・年金相談

共済組合等の加入期間がある方で、統一後に厚生年金を受ける権利が発生する被保険者および受給者の方は、共済組合等のほか、日本年金機構(年金事務所)の窓口でも相談ができます。
(注)統一前に権利が発生した退職共済年金などの共済年金に関する相談を行うことはできません。
(1)年金事務所で相談を行うことができるのは、統一後の厚生年金に関する相談です。
(2)各共済組合等が管理する受給者記録および被保険者記録について、年金事務所で行える照会の内容は次のとおりです。

年金の受給資格の有無に関する照会

統一後の厚生年金を受ける権利が発生する方からの年金を受けるために必要な資格期間に関する照会

受給記録に関する照会

各共済組合等が支払を行う統一後の厚生年金について、年金額、年金額の変更理由、支払額等に関する照会。
【ご注意ください】
●年金額の決定、改定に至った経緯等を確認される場合は、決定・処分を行った各共済組合等に直接照会していただく必要があります。

被保険者記録に関する照会

各共済組合等の加入期間を有する方からの被保険者記録(加入期間や標準報酬月額等)に関する照会。
【ご注意ください】
●共済組合等で管理する加入期間の調査を依頼する場合や標準報酬月額等の決定に至った経緯を確認する場合は、各共済組合等に直接照会していただく必要があります。

その他被用者年金の統一にあわせて次の事項も変更されます

(1)年金額と支払額の端数計算が変更されます。
●年金額について、統一前の厚生年金は百円単位(50円未満切捨て50円以上切上げ)でしたが、全て一円単位(50銭未満切捨て50銭以上切上げ)に変更されます。なお、年金額の変更は、統一後、はじめて年金額が改定となったときから変更されます。
●年金の各支払期の端数処理について、統一前の厚生年金は各支払月に1円未満の端数が生じたときは切り捨てていましたが、統一後は切り捨てた金額の合計額を翌年2月にお支払いする年金額に加算します。
(2)在職支給停止の計算方法が変更されます。
複数の実施機関から統一後の老齢厚生年金を受けている方が在職中の場合は、それぞれの年金額を合算したうえで支給停止額を決定します。そのうえで、この支給停止総額をそれぞれの年金額に応じて按分した額が、それぞれの老齢厚生年金の支給停止額となります。
(注)統一前から老齢厚生年金(退職共済年金)を受け、かつ、統一前から引き続き被保険者である方は、その被保険者期間の資格を喪失するまでの間に限り、支給停止額に関する激変緩和措置(急激に年金額が下がらないようにする措置)が講じられます。
(3)障害年金の支給要件(保険料納付要件)を厚生年金の取扱いに統一します。
(4)共済年金にある遺族給付の転給制度を廃止します。
(5)共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)が廃止され、新たに「年金払い退職給付」が創設されます。

ホームページ「いっしょに検証!公的年金」が更新されました (厚労省)

 厚生労働省は9月29日、公的年金制度への理解を深めるためのホームページ「いっしょに検証!公的年金」の内容を、平成26年財政検証の結果に基づいて更新しました。これまでは、前回実施された平成21年の財政検証に基づいていました。

【今回のホームページ更新のポイント】
・これまで紹介していた平成21年財政検証の前提や結果について、説明文や本文中の図表を平成26年財政検証の内容に更新
・オプション試算については、新たにWebマンガの第12話「オプション試算ってなに?」を作成し、試算の背景や内容を、身近な具体例を挙げてわかりやすく説明
(既存のWebマンガ(第0話~第11話)に変更はなし)
ホームページ「いっしょに検証!公的年金」のURL
http://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou

2015年9月14日月曜日

新たな企業年金制度導入 厚労省

 厚生労働省は企業年金の導入を促すため、新たな制度をつくる方針を決定しました。

新制度は「リスク分担型確定給付年金(仮称)」といい、確定給付年金と確定拠出年金の中間の位置づけになります。
 加入者が運用による給付額の変動リスクを負う一方、企業は給付に必要な額よりも多めに掛金を出すことを義務づけられます。労使で負担を分け合い、企業年金を維持しやすくするというものです。
新たな制度を導入することで選択肢を増やす狙いもあります。
 2016年4月に導入する予定です。