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2017年12月2日土曜日

知的障害の従業員に暴言 大手スーパーに22万円の賠償命令(地裁判決)

「首都圏でチェーン展開をしている大手スーパーで働いていた知的障害のある男性が、パート従業員の女性指導係から暴言や暴行を受けたとして、約585万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、会社と指導係に計22万円の支払いを命じた(平成29年11月30日判決)」という報道がありました。男性側は判決を不服として、控訴する意向を表明しました。

 
 男性側は、女性から何度も暴言や暴行を受けたと主張。
 また、会社側に配置転換や環境改善を要望していたが、聞き入れられなかったとして会社側の就労環境整備義務違反なども訴えていました。
 そのうち、裁判長が認めたのは、「仕事ぶりが幼稚園児以下」、「馬鹿でもできる」といった発言だけでした。
 そのため、男性側は、判決後の記者会見で、控訴する意向を表明しました。
 
 障害者雇用促進法によれば、一般の民間企業では、常時使用する社員数が50人以上(平成30年4月からは45.5人以上)であれば、障害者の方を1人以上雇用する義務があります(勤務時間が短い方は0.5人とカウント)。
 また、平成28年4月施行の同法の改正により、雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供義務も課されています。
 
 ここで取り上げた事案については、どの企業でも起こり得るものです。パワハラの防止対策はもちろん、障害者雇用促進法の遵守も必要といえます。
〔参考〕厚生労働省では、「障害者の差別禁止に係る自主点検」の資料を公表しています。一度確認されてみてはどうでしょうか。
 <障害者の差別禁止に係る自主点検資料>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000115765.pdf

2017年11月3日金曜日

障害年金申請から2か月で受給決定

 発達障害の方から障害年金の相談を受け、病歴・就労状況等申立書の書き方から、診断書を取る際の注意事項等をアドバイスし、病院にも同行しました。その甲斐あって、申請から2か月で2級の障害基礎年金を受給できることになりました。通常3カ月以上かかっている審査が、なぜ、こんなに早く審査が通ったのか不思議ですが、依頼人からはとても感謝されました。日本年金機構もこのぐらいのスピードで審査してくれるといいのですが。

2017年2月7日火曜日

「てんかん」で障害年金の支給停止事由消滅届が認められる

 てんかんで20歳より障害基礎年金2級を受給されていた方から、
「支給停止になってしまった。どうしたら良いか」との相談がありました。

 会ってお話を聞くと、主治医が代わったばかりで、更新の際に診断書が軽く書かれてしまったとのこと。ご希望により再審査請求までしましたが、症状の軽い診断書はどうしようもなく、審査請求、再審査請求とも棄却されてしましました。

 請求者のご両親と相談の上、このまま裁判をしても認められる可能性は低いので、改めて診断書を取り直し、支給停止事由消滅届を出すことにしました。

 その際に、ご両親より日常生活および就労状況を詳細にお聞きし、日常生活能力を詳細に記入した病歴・就労状況等申立書を作り直し、ご両親と一緒に主治医に面談しました。その結果、主治医も現状についてよく理解をしていただき、1年前より悪化しているという診断書を書いていいただきました。
 
 その診断書を添付し、支給停止事由消滅届を提出しました。届出から4カ月たっても連絡がないので、年金事務所に電話して確認をしたところ、障害基礎年金2級の再開の決定がなされているとのことでした。

 一時は、受給をあきらめていたご両親も支給再開決定にとても喜んでいただきました。

 今回の申請では、軽く書かれてた診断書では、いくらご家族が症状が重いと訴えても認められないということです。主治医に診断書を書いてもらう際に、状況を詳細に説明することが必要です。主治医は患者の日常を全て見ているわけではありません。患者も主治医の前に出るとつい頑張ってしまいます。その結果、症状を軽く書かれてしまうことが多いようです。
 
 そうならないためには、ご家族が日常生活を詳細に文章にして説明する必要があります。口頭ではうまく伝わりません。日常生活の書き方がわからない方は、是非、専門家である社会保険労務士にご相談ください。

2016年7月16日土曜日

障害年金の等級判定ガイドラインが9月1日より実施

厚生労働省は、精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等を策定し、本年9月1日から実施すると発表しました。

このガイドラインは、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されている障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等が、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じている不公平を解消するためのものです。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP報道発表資料『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

2016年3月30日水曜日

パニック障害の女性の障害厚生年金、2級を受給

この度、パニック障害の女性の障害年金をお手伝いして、障害厚生年金と障害基礎年金2級を受給することができました。

本来、パニック障害は、精神疾患よりも軽い「神経症」に分類されるため、支給対象からは除外されており、年金を受け取ることはできません。

ただ、パニック障害の患者は、うつ病をはじめとする精神疾患を合併しているケースが少なくないため、その場合は年金を受給できる可能性が高くなります。

 今回はうつ病を合併しているケースで主治医にも傷病名として「パニック障害、うつ病」と書いていただきました。その上で、主治医のところに申請者と同行し、うつ病の症状を事細かく、記入し、診断書に反映していただきました。その結果、2級を受給することができ、当初、受給をあきらめていた申請者にも大変喜んでいただきました。

医師の診断による診断書に「パニック障害」と記載されているだけでは受給は不可能です。統合失調症、うつ病、躁うつ病など、その他の精神疾患の病態が存在することが追記されていれば、障害者としての認定を受けやすくなり、年金を受給できる可能性が高まります。

パニック障害だからといって障害年金の請求を断念せず、当事務所にご相談ください。

2016年1月26日火曜日

「てんかん」で額改定に成功(3級⇒2級)

平成27年8月に「てんかん」で障害厚生年金3級を受給中のAさんより、最近症状が悪化しているので、額改定ができないかとの相談あり。現在の状況をお聞きしたところ、十分に2級に該当する症状であると思われた。早速、現在の「てんかん」の症状の具合と日常生活の状況をまとめ、主治医の先生を一緒に訪問、まとめた資料を基に現状をよくお話しし、診断書を書いてもらった。平成27年9月中に額改定の請求書を年金事務所に提出。平成28年1月に額改定の通知書が届き、1月15日に10月、11月分の改定分が支給された。今回は障害基礎年金2級が新たに支給されるとともに、配偶者加算が行われ、また、国民年金の保険料が法定免除となったので、Aさんにはとても喜んでいただいた。

2015年12月13日日曜日

年金新指針で精神障害者ら7.9万人、受給減額・停止も(医師団体推計)

 国の障害年金の支給・不支給判定に大きな地域差があるのを是正するため、厚生労働省が来年から導入予定の新しい判定指針について、全国の精神科医でつくる団体が「障害基礎年金を受け取っている精神・知的・発達障害者のうち、1割に当たる約7万9千人が支給停止や支給減額になる恐れがある」との推計を12日までにまとめた。
 日本精神神経学会など7団体でつくる「精神科七者懇談会」で、同会は「年金を受給できなくなると障害者は大きく動揺し、症状の悪化や意欲の低下につながる」と指摘。厚労省に柔軟な対応を申し入れた。
 障害年金では、日本年金機構の判定にばらつきがあるため、不支給とされる人の割合に都道府県間で最大約6倍の差がある。これを受け厚労省は、最重度の1級から3級まである等級を判定する際の指針を作成。精神障害者らの日常生活能力を数値化し、等級と数値の対応表を判定の目安としてつくった。
 2009年時点で障害基礎年金を受け取る精神障害者らは約79万人おり、団体側は対応表に当てはめた場合、等級が下がる人が何人出るかを推計。その結果、1級の受給者約5万6千人が2級への変更が予想され、支給が減額される。2級の約2万3千人は3級となる可能性が高い。障害基礎年金は3級では対象外のため支給停止となる。

新たな判定指針:等級判定のガイドライン(案)はこちら

2015年12月7日月曜日

障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領を明確化


 厚生労働省は障害年金の地域間格差の解消に向けて専門家検討会を開き、基準作りを行っています。第7回検討会において下記のような対策案が公表されましたのでお知らせします。
これは、障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領を明確にしたもので、主治医が診断書を書く際の参考にしてもらうことを念頭に、平成28年1月1日より運用される見込みです。
また、当事者が日常生活の状況を判断する基準にもなるもので病歴・就労状況等申立書を書く際の参考になると思われます。。

等級判定に用いる情報の充実に 向けた対策について

2015年11月25日水曜日

統合失調症で初診日問題を解決し、障害基礎年金1級を受給

  統合失調症で入院中のAさん、今まで初診日の証明ができずに、障害等級は該当するのに、障害年金が受給できませんでした。
 Aさんの成年後見人から依頼を受け、今まで受診した病院を辿っていきました。初診から二つ目の病院にカルテが存在し、平成2年に初診の病院で受診したとの記録が残っていました。それを根拠に、初診の病院を訪問し、何か記録が残っていないか調査を依頼。最初は25年も前なので、「記録は残っていない」の一点張りでしたが、粘りに粘って、ベテランの看護婦さんに確認したところ、カルテはなくても受診記録なら残っているかもしれないとの発言をいただきました。早速受診記録を確認してもらったところ、受診したかどうかはわからないが、病院で受付をしたという記録が出てきました。その日付と二つ目の病院の記録の年が一致したので、その受付をしたという証明を書いてもらい、二つ目の病院の受診状況等証明書と一緒に、年金事務所に申請しました。その結果、年金事務所でも初診日を認めてくれ、、障害基礎年金1級を受給することができました。
 ご家族の方に大変喜んでいただき、私もこの仕事をやっていてよかったと思いました。

2015年7月30日木曜日

精神・知的障害に係る障害年金の認定基準のガイドライン(案)が提示されました

精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第6回)

掲題検討会において下記のような等級判定のガイドライン(案)が提示されましたので参考にしていください。

2013年6月1日土曜日

精神の障害認定基準改定(平成25年6月1日より)



平成25年3月29日付の年管発第0329第1号で、平成25年6月1日受付からの精神の障害認定基準の改正が通知されました。改正の概要は以下のとおりです。


認定基準

器質性精神障害に含まれる高次脳機能障害について、疾患の特性や主な症状を明記し、認定の対象であることを明確にする。
また、高次脳機能障害により失語障害が生じる場合は、失語障害を「言語機能の障害」の認定要領により認定し、精神の障害と併合認定するよう整理する。

診断書の様式

障害の状態欄(現在の病状又は状態像)を整理し、知能障害等の項目の中に高次脳機能障害の主な病状等を確認するための項目を設ける。
また、「そううつ病」は「気分障害」に改められ、日常生活の判定については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療状況を考慮するとともに、仕事の内容、種類、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で、日常生活能力を判断すること」(太字部が追加)と明記されました。