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2017年9月5日火曜日

「年金 障害認定基準」(差引認定)の改正による年金機構ホームページ更新

今月1日から、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の一部が改正されました。
今回の改正は、差引認定の見直しによるものです。(8月18日既報)
 このことについて、日本年金機構からお知らせがあり、同機構のホームページの「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」のページも、この改正に対応したものに更新されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2016年1月30日土曜日

公的年金「マクロスライド」、16年度は発動できず据え置き 厚労省

 厚生労働省は29日、少子高齢化の進展に合わせた年金減額を2016年度は実施しないことを決めた。

消費者物価の上昇率が鈍り、賃金も減少したので発動要件を満たさなかった。

 厚労省は物価上昇率などを踏まえ、16年度の年金支給額が厚生年金を受け取る夫婦2人のモデル世帯で月22万1504円になると発表した。自営業者らの国民年金は満額支給の場合で6万5008円で変わらない。
 高齢者の増加で年金支給の総額は増え続け、これを支える現役世代の保険料負担は年々重くなる。政府はこうした少子高齢化の痛みを年金世代にも分かち合ってもらう目的で04年の年金制度改革で「マクロ経済スライド」と呼ぶ年金支給抑制の仕組みを導入した。
 ただこの制度には物価が下落していたり、上昇率が鈍かったりする場合は発動しない要件がある。16年度はこの条件をクリアできなかった。
 デフレの影響でマクロスライドの発動はこれまで15年度だけだ。見送りが続くと年金財政に響き、将来の年金水準が想定を下回る懸念がある。
 政府は今年、所得の低い年金生活者を対象に1人3万円の臨時給付金を配る計画だ。「消費のテコ入れ」が名目だが、このままだと世代間の負担と給付の格差は一段と広がりかねない。
 厚労省はマクロスライドが発動できなかった場合に翌年度以降に持ち越して減額する法改正を検討しているが、発動要件を緩める改革を急ぐ必要がある。

2014年11月6日木曜日

国民年金も産休中の保険料免除を提示 厚労省案

 厚生労働省は11月4日に開いた社会保障審議会年金部会(厚労相の諮問機関)で、自営業者や非正規社員などが加入する国民年金に産前6週間、産後8週間に休業する人の保険料免除制度を創設することを提案しました。

 会社員らが入る厚生年金は、今年4月から、満額納めたとみなして老後の年金に反映される産前・産後の保険料免除制度が開始されました。しかし、国民年金ではこうした制度がないため、厚労省は産前6週間と産後8週間の保険料を免除する仕組みを提案しました。
 厚労省は新たな免除制度の利用者を約20万人とみています。制度の創設について異論はなかったものの、年金を満額支給することには「財源の問題を考えると難しい」との意見も出ました。