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2016年2月13日土曜日

平成28年度の年金額を公表-厚生労働省

厚生労働省(年金局年金課)は1月29日に平成28年度の年金額を公表した。
 
  平成28年度の年金額は物価・賃金によるスライドは行われず、平成27年度から据え置きとなる。
 
ただし、被用者年金一元化法により端数処理が変更になったため、平成28年4月分の改定から月額で数円の増減が生じる。
 
    なお、国民年金保険料額が公表されたことに伴い、同年度における国民年金保険料の前納額も決定し、
6カ月前納 (平成28年4月~平成28年9月分、平成28年10月~平成29年3月分)で口座振替の場合は96,450円(毎月納める場合より1,110円の割引)、現金納付の場合は96,770円(毎月納める場合より790円の割引)となることが明らかになった。

2016年1月30日土曜日

公的年金「マクロスライド」、16年度は発動できず据え置き 厚労省

 厚生労働省は29日、少子高齢化の進展に合わせた年金減額を2016年度は実施しないことを決めた。

消費者物価の上昇率が鈍り、賃金も減少したので発動要件を満たさなかった。

 厚労省は物価上昇率などを踏まえ、16年度の年金支給額が厚生年金を受け取る夫婦2人のモデル世帯で月22万1504円になると発表した。自営業者らの国民年金は満額支給の場合で6万5008円で変わらない。
 高齢者の増加で年金支給の総額は増え続け、これを支える現役世代の保険料負担は年々重くなる。政府はこうした少子高齢化の痛みを年金世代にも分かち合ってもらう目的で04年の年金制度改革で「マクロ経済スライド」と呼ぶ年金支給抑制の仕組みを導入した。
 ただこの制度には物価が下落していたり、上昇率が鈍かったりする場合は発動しない要件がある。16年度はこの条件をクリアできなかった。
 デフレの影響でマクロスライドの発動はこれまで15年度だけだ。見送りが続くと年金財政に響き、将来の年金水準が想定を下回る懸念がある。
 政府は今年、所得の低い年金生活者を対象に1人3万円の臨時給付金を配る計画だ。「消費のテコ入れ」が名目だが、このままだと世代間の負担と給付の格差は一段と広がりかねない。
 厚労省はマクロスライドが発動できなかった場合に翌年度以降に持ち越して減額する法改正を検討しているが、発動要件を緩める改革を急ぐ必要がある。

2015年10月1日木曜日

年金の世代間格差が拡大 厚労省試算

 厚生労働省は9月28日、支払った公的年金の保険料に対し、生涯でどれだけの給付が受けられるかを世代ごとに試算した結果を公表しました。

会社員が入る厚生年金では、現在70歳の世帯が保険料の5.2倍の年金を受け取るのに対し、30歳以下の世帯は2.3倍にとどまり、前回2010年の試算より世代間格差が拡大した形となりました。
 試算によると、厚生年金の場合、現在70歳の世帯は1000万円の保険料を支払い、受け取る年金は5200万円になります。現在30歳の世帯は保険料が2900万円で、年金が2.3倍の6800万円。国民年金では、70歳は負担の3.8倍を受け取れるが、40歳以下は1.5倍となりました。

2015年5月13日水曜日

在職老齢年金の支給停止調整変更額などが平成27年4月1日より変更になりました(46万円⇒47万円)

在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。

<変更内容>

60歳から64歳までの方の
支給停止調整変更額
46万円⇒47万円へ変更
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
65歳以上の方の
支給停止調整額
46万円⇒47万円へ変更
平成27年4月変更後の詳しい計算方法は下記のとおりです。

60歳から64歳までの在職老齢年金のしくみ

 65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、標準報酬相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
  1. 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
  2. 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
  3. 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
  • 支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。
  • 基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が
28万円以下の場合
全額支給
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
  • 老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

65歳以上の在職老齢年金のしくみ

 65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在職中による支給停止が行われます。
 なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。
  • 基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が
47万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
47万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
  • 老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

2015年4月1日水曜日

平成27年4月分(6月受け取り分)からの年金額の改定について

平成27年4月分(6月15日支払分※1)の年金額からは、賃金上昇率(2.3%)に特例水準の解消(マイナス0.5%)及びマクロ経済スライド(マイナス0.9%)をあわせ、3月分までの年金額に比べ、基本的に0.9%の増額※2となります。
※1 平成27年5月分以降の年金が全額支給停止となる方などについては、5月15日にお支払いします。
※2 厚生年金の報酬比例部分について、一部の方(原則として昭和12年度以降生まれの方)はすでに特例水準の全てまたは一部が解消しているため、この場合は0.9%よりも高い増額となります。
また、お生まれの年度や加入期間(特に直近の被保険者期間のみの場合)などにより、増額幅が0.9%に満たない場合、または増額とならない場合があります。
  1. 公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定が行われますが、給付と負担の長期的な均衡を保つなどの観点から、賃金の上昇率が物価の上昇率よりも小さい場合には、賃金上昇率で改定することになっています。平成27年度の年金額は、賃金上昇率(2.3%)が物価上昇率(2.7%)よりも小さいため、賃金上昇率(2.3%)によって改定されます。
  2. また、平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額は据え置く措置(物価スライド特例措置)が講じられたため、法律が本来想定していた年金額(本来水準)に比べ、2.5%高い年金額(特例水準)が支払われていました。この特例水準について、段階的に解消する法律が平成24年11月に成立したため、平成25年10月からマイナス1.0%、平成26年4月からマイナス1.0%が行われ、残った差の解消として平成27年4月にマイナス0.5%が行われます。
  3. さらに、現役世代人口の減少等を考慮したマクロ経済スライド(マイナス0.9%)による年金額調整が開始されるため、平成27年4月分(6月受け取り分)の年金額からは、賃金上昇率(2.3%)に特例水準の解消(マイナス0.5%)及びマクロ経済スライド(マイナス0.9%)をあわせ、3月分までの年金額に比べ、基本的に0.9%の増額となります。

関連リンク

厚生労働省が平成27年度の年金額改定について公表

 厚生労働省は30日、平成27年度の年金額改定について公表しました。

 年金の支給額は、物価や賃金に応じて毎年決められることになっており、厚労省は、総務省から本日「平成 26 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されたことを受けて、今年4月からの年金の支給額について発表しました。
 厚労省の発表によると、物価や賃金の上昇から年金の支給額の伸び率は本来2.3%になるとしていますが、それに対して、年金の財政基盤の強化に向けて、支給額の伸び率を物価や賃金の上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」によるスライド調整率として0.9%、また平成12年度から3年間物価が下がったにもかかわらず、景気に配慮して支給額を引き下げなかった特例措置への段階的な解消のために0.5%がそれぞれ差し引かれ、支給額の伸び率を0.9%の引き上げに抑制するとしています。国民年金は現在の満額で月額64,400円から、本来の伸び率より約600円低い65,008円に、厚生年金は夫婦2人の標準的な世帯で、現在の月額219,066円から、本来の伸び率より約2,000円低い221,507円となりますが、物価の上昇分には及ばないため、実質的には引き下げとなります。
詳しくはこちら(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072678.html

2015年2月26日木曜日

厚労省、デフレ時の年金抑制を断念

 厚生労働省は2月24日、年金制度改革案を自民党の厚労関係部会に示し、了承されました。

物価や賃金が下がるデフレ時にも年金支給額を抑制する「マクロ経済スライド」については適用を断念し、その抑制幅を翌年度以降に繰り越して賃金や物価が大きく上昇した年度にまとめて適用するとしました。
 また、パートなど短時間労働者の厚生年金への加入拡大を進めることや、国民年金に加入する女性を対象に出産前6週間と出産後8週間の保険料を免除する制度の導入案も盛り込みました。

2014年12月2日火曜日

低年金者への給付金、制度導入を17年4月へ延期

12月1日、安倍晋三首相は年金充実策の柱の1つで、消費増税と合わせて導入予定だった年金の受給額が少ない人に月5,000円を支給する制度の導入時期について、消費税率の10%への引き上げに合わせ、2017年4月からとする方針を表明しました。

2014年5月12日月曜日

基礎年金受給75歳まで繰下げ検討

 田村厚生労働相は、基礎年金の受給開始年齢を受給者の判断で最長70歳まで繰り下げて手取り額を増やせる現行制度について、75歳程度までの繰り下げを選択できるようにすることを検討する考えを示しました。


 少子高齢化の影響で、今後は年金の支給水準が下がり続ける見込みですが、受給を遅らせることで月々にもらえる額の目減りは緩和できます。
政府内には主要国並みに受け取り年齢を一律で67~68歳まで上げる案があります。田村厚労相は67歳、70歳になるまでもらえないのは、国民の反発が非常に大きい」と慎重な見方を示しました。
今年は5年に1度年金制度の持続性を点検する財政再計算の年です。これを機に年金改革論議が本格化しそうです。
 公的年金の受給開始年齢を個人の選択で75歳まで繰り下げた場合の試算額をまとめました。原則どおり65歳から受給を開始した場合と受け取る年金の総額が同じになるのは、試算は物価などの影響を除いて、現行制度を前提に機械的に計算すると86.9歳になります。
 厚生労働省は、今の段階で具体的な検討はしておらず、実際の制度とは異なる可能性があるとしたうえで、衆議院厚生労働委員会の理事会に試算を示しました。

2014年4月1日火曜日

平成26年4月分からの年金額の改定について

公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定されることになっており、平成26年度の改定率は、平成25年の全国消費者物価指数と過去3年間の賃金変動率から、プラス0.3%となりました。
また、現在の年金は、過去に物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いたことで、本来の水準よりも1.5%高い水準(特例水準)で支払われていることから、平成24年の法律改正で段階的に特例水準を解消することとしています。
このため、平成26年4月分としてお支払いする年金額から、平成26年度の改定率(プラス0.3%)と特例水準解消分(マイナス1.0%)を合わせ、3月までの額に比べ、マイナス0.7%の改定が行われます。
※今回の改定の結果、残る特例水準(0.5%分)の解消は、平成27年4月に実施される予定です。(実際の年金額の改定については、物価・賃金の状況により、決まります。)

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