2015年10月11日日曜日

障害年金の初診日を明らかにすることができない場合の特例

次の省令の規定による手続のうち、「障害の原因となった疾病又は負傷の初診日を明らかにすることができる書類」を添えなければならないものについて、当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類を添えることとされた。

① 厚生年金保険法施行規則
② 国民年金法施行規則
③ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
④ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則

この省令は、平成27年10月1日から施行される

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