2017年9月5日火曜日

「年金 障害認定基準」(差引認定)の改正による年金機構ホームページ更新

今月1日から、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の一部が改正されました。
今回の改正は、差引認定の見直しによるものです。(8月18日既報)
 このことについて、日本年金機構からお知らせがあり、同機構のホームページの「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」のページも、この改正に対応したものに更新されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2017年8月18日金曜日

障害年金の差引認定の基準の改正 今年9月から適用

 厚生労働省より、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準の一部改正について(平成29年8月10日年管発0810第1号)」という通知が公表されました(本年9月1日から適用)。
 
 障害基礎年金(国民年金)並びに障害厚生年金(厚生年金保険)に係る障害の程度の認定の基準のうち、身体の同一部位に新たに障害が加わった場合の障害の程度の認定(以下「差引認定」という。)について、これまでの認定事例を分析したところ、一部の事例において、差引認定後に支給される障害年金の等級が、現在の障害の状態に相当する等級よりも低い等級になることが確認されました。
 
 そこで、過去の認定事例に当てはめたときに、原則として差引認定後に見込まれる支給年金の等級と、現在の障害の状態に相当する等級が同じ等級となるよう、専門家の意見を踏まえ、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の一部が改正され、本年9月1日から適用されることになりました。
 この通知では、新旧対照表で、改正箇所が示されているとともに、改正後の認定基準も掲載されています。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
  障害認定基準の一部改正

2017年2月7日火曜日

「てんかん」で障害年金の支給停止事由消滅届が認められる

 てんかんで20歳より障害基礎年金2級を受給されていた方から、
「支給停止になってしまった。どうしたら良いか」との相談がありました。

 会ってお話を聞くと、主治医が代わったばかりで、更新の際に診断書が軽く書かれてしまったとのこと。ご希望により再審査請求までしましたが、症状の軽い診断書はどうしようもなく、審査請求、再審査請求とも棄却されてしましました。

 請求者のご両親と相談の上、このまま裁判をしても認められる可能性は低いので、改めて診断書を取り直し、支給停止事由消滅届を出すことにしました。

 その際に、ご両親より日常生活および就労状況を詳細にお聞きし、日常生活能力を詳細に記入した病歴・就労状況等申立書を作り直し、ご両親と一緒に主治医に面談しました。その結果、主治医も現状についてよく理解をしていただき、1年前より悪化しているという診断書を書いていいただきました。
 
 その診断書を添付し、支給停止事由消滅届を提出しました。届出から4カ月たっても連絡がないので、年金事務所に電話して確認をしたところ、障害基礎年金2級の再開の決定がなされているとのことでした。

 一時は、受給をあきらめていたご両親も支給再開決定にとても喜んでいただきました。

 今回の申請では、軽く書かれてた診断書では、いくらご家族が症状が重いと訴えても認められないということです。主治医に診断書を書いてもらう際に、状況を詳細に説明することが必要です。主治医は患者の日常を全て見ているわけではありません。患者も主治医の前に出るとつい頑張ってしまいます。その結果、症状を軽く書かれてしまうことが多いようです。
 
 そうならないためには、ご家族が日常生活を詳細に文章にして説明する必要があります。口頭ではうまく伝わりません。日常生活の書き方がわからない方は、是非、専門家である社会保険労務士にご相談ください。

2016年7月16日土曜日

障害年金の等級判定ガイドラインが9月1日より実施

厚生労働省は、精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等を策定し、本年9月1日から実施すると発表しました。

このガイドラインは、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されている障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等が、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じている不公平を解消するためのものです。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP報道発表資料『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

2016年4月28日木曜日

糖尿病の障害認定基準が一部改正されます。

平成2861日から、代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準が一部改正されます。
改正後の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が
対象とのことです。
 
日本年金機構のHPで、リーフレットが御覧いただけます。

2016年4月12日火曜日

2016年3月30日水曜日

パニック障害の女性の障害厚生年金、2級を受給

この度、パニック障害の女性の障害年金をお手伝いして、障害厚生年金と障害基礎年金2級を受給することができました。

本来、パニック障害は、精神疾患よりも軽い「神経症」に分類されるため、支給対象からは除外されており、年金を受け取ることはできません。

ただ、パニック障害の患者は、うつ病をはじめとする精神疾患を合併しているケースが少なくないため、その場合は年金を受給できる可能性が高くなります。

 今回はうつ病を合併しているケースで主治医にも傷病名として「パニック障害、うつ病」と書いていただきました。その上で、主治医のところに申請者と同行し、うつ病の症状を事細かく、記入し、診断書に反映していただきました。その結果、2級を受給することができ、当初、受給をあきらめていた申請者にも大変喜んでいただきました。

医師の診断による診断書に「パニック障害」と記載されているだけでは受給は不可能です。統合失調症、うつ病、躁うつ病など、その他の精神疾患の病態が存在することが追記されていれば、障害者としての認定を受けやすくなり、年金を受給できる可能性が高まります。

パニック障害だからといって障害年金の請求を断念せず、当事務所にご相談ください。