厚生労働省より、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準の一部改正について(平成29年8月10日年管発0810第1号)」という通知が公表されました(本年9月1日から適用)。
障害基礎年金(国民年金)並びに障害厚生年金(厚生年金保険)に係る障害の程度の認定の基準のうち、身体の同一部位に新たに障害が加わった場合の障害の程度の認定(以下「差引認定」という。)について、これまでの認定事例を分析したところ、一部の事例において、差引認定後に支給される障害年金の等級が、現在の障害の状態に相当する等級よりも低い等級になることが確認されました。
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