2018年2月17日土曜日

障害者雇用率制度の特例 正式に決定

 障害者雇用率制度について、平成30年4月から、精神障害者である短時間労働者の
うち一定の者に係る雇用率のカウントにおいて、1人をもって1人とみなすことと
する特例が設けられることが正式に決まりました。

2017年12月13日水曜日

雇用障害者数50万人弱 14年連続で過去最高(厚労省調査)

厚生労働省から、「平成29年 障害者雇用状況の集計結果」が公表されました(平成29年12月12日公表)。

今回の集計結果は、平成29年における報告を集計したものです。
民間企業(法定雇用率2.0%)における集計結果は次のとおりです。
●雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
・雇用障害者数:49万5,795.0人(対前年4.5%増加)
・実雇用率  :1.97%(対前年比0.05ポイント上昇)
●法定雇用率達成企業の割合:50.0%(対前年比1.2ポイント上昇) 
 ……19年ぶりに50%台を回復
 厚生労働省では、平成30年4月から法定雇用率が2.2%に引き上げられるため、それを見越して早めに雇用を進めた企業が多かったのではないかと分析しているようです。
 
 集計結果について、詳しくはこちらをご覧ください。
<平成29年 障害者雇用状況の集計結果>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000187661.html

2017年12月9日土曜日

障害年金事例集の紹介(障害年金支援ネットワークHPより)

 私が正会員として所属している「障害年金支援ネットワーク」の会員の支援により、障害年金の支給が認定された事例の一部をホームページより紹介します。

1.「うつ病」編

障害年金支援ネットワークのホームページは下記よりご覧ください。
無料の電話相談を受け付けています。

2017年12月2日土曜日

平成29年12月1日の障害認定基準改正

平成29年12月1日から、障害年金の審査に用いる血液・造血器疾患の障害認定基準を一部改正します。

改正のポイントは以下のとおりです。
  1. 主な疾患の分類区分に応じた検査項目を見直します。
  2. 造血幹細胞移植についての規定を加えます

    詳細は下記をご覧ください。
平成29年12月1日から 「血液・造血器疾患による障害」の 認定基準を一部改正します

知的障害の従業員に暴言 大手スーパーに22万円の賠償命令(地裁判決)

「首都圏でチェーン展開をしている大手スーパーで働いていた知的障害のある男性が、パート従業員の女性指導係から暴言や暴行を受けたとして、約585万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、会社と指導係に計22万円の支払いを命じた(平成29年11月30日判決)」という報道がありました。男性側は判決を不服として、控訴する意向を表明しました。

 
 男性側は、女性から何度も暴言や暴行を受けたと主張。
 また、会社側に配置転換や環境改善を要望していたが、聞き入れられなかったとして会社側の就労環境整備義務違反なども訴えていました。
 そのうち、裁判長が認めたのは、「仕事ぶりが幼稚園児以下」、「馬鹿でもできる」といった発言だけでした。
 そのため、男性側は、判決後の記者会見で、控訴する意向を表明しました。
 
 障害者雇用促進法によれば、一般の民間企業では、常時使用する社員数が50人以上(平成30年4月からは45.5人以上)であれば、障害者の方を1人以上雇用する義務があります(勤務時間が短い方は0.5人とカウント)。
 また、平成28年4月施行の同法の改正により、雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供義務も課されています。
 
 ここで取り上げた事案については、どの企業でも起こり得るものです。パワハラの防止対策はもちろん、障害者雇用促進法の遵守も必要といえます。
〔参考〕厚生労働省では、「障害者の差別禁止に係る自主点検」の資料を公表しています。一度確認されてみてはどうでしょうか。
 <障害者の差別禁止に係る自主点検資料>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000115765.pdf

2017年11月3日金曜日

障害年金申請から2か月で受給決定

 発達障害の方から障害年金の相談を受け、病歴・就労状況等申立書の書き方から、診断書を取る際の注意事項等をアドバイスし、病院にも同行しました。その甲斐あって、申請から2か月で2級の障害基礎年金を受給できることになりました。通常3カ月以上かかっている審査が、なぜ、こんなに早く審査が通ったのか不思議ですが、依頼人からはとても感謝されました。日本年金機構もこのぐらいのスピードで審査してくれるといいのですが。

2017年10月4日水曜日

「血液・造血器疾患による障害」の 認定基準を一部改正(平成29年12月1日)

日本年金機構は平成29年12月1日より血液・造血器疾患による障害の認定基準を一部改正することになりました。

改正のポイント
1.認定のための検査項目を見直し
2.造血幹細胞移植についての規定を追加

詳細は下記をご覧ください。
「血液・造血器疾患による障害」の 認定基準を一部改正

2017年9月5日火曜日

公的年金の扶養親族等申告書、個人番号申出書についてお知らせ(日本年金機構)

 日本年金機構から、今月1日、『「平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」および「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」の提出について』というお知らせがありました。


 日本年金機構は、毎年、所得税の課税対象となる公的年金等の受給者の方に、「扶養親族等申告書」を発送していますが、平成30年分は、平成29年8月下旬より順次発送しているとのことです(9月中旬までには到着予定)。
 個人番号申出書が送られてきた場合、平成29年分の扶養親族等申告書にかかる扶養親族等の個人番号(マイナンバー)を記入して提出する必要があります。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<「平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」および「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」の提出について>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170901.html

「年金 障害認定基準」(差引認定)の改正による年金機構ホームページ更新

今月1日から、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の一部が改正されました。
今回の改正は、差引認定の見直しによるものです。(8月18日既報)
 このことについて、日本年金機構からお知らせがあり、同機構のホームページの「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」のページも、この改正に対応したものに更新されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2017年8月18日金曜日

障害年金の差引認定の基準の改正 今年9月から適用

 厚生労働省より、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準の一部改正について(平成29年8月10日年管発0810第1号)」という通知が公表されました(本年9月1日から適用)。
 
 障害基礎年金(国民年金)並びに障害厚生年金(厚生年金保険)に係る障害の程度の認定の基準のうち、身体の同一部位に新たに障害が加わった場合の障害の程度の認定(以下「差引認定」という。)について、これまでの認定事例を分析したところ、一部の事例において、差引認定後に支給される障害年金の等級が、現在の障害の状態に相当する等級よりも低い等級になることが確認されました。
 
 そこで、過去の認定事例に当てはめたときに、原則として差引認定後に見込まれる支給年金の等級と、現在の障害の状態に相当する等級が同じ等級となるよう、専門家の意見を踏まえ、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の一部が改正され、本年9月1日から適用されることになりました。
 この通知では、新旧対照表で、改正箇所が示されているとともに、改正後の認定基準も掲載されています。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
  障害認定基準の一部改正

2017年2月7日火曜日

「てんかん」で障害年金の支給停止事由消滅届が認められる

 てんかんで20歳より障害基礎年金2級を受給されていた方から、
「支給停止になってしまった。どうしたら良いか」との相談がありました。

 会ってお話を聞くと、主治医が代わったばかりで、更新の際に診断書が軽く書かれてしまったとのこと。ご希望により再審査請求までしましたが、症状の軽い診断書はどうしようもなく、審査請求、再審査請求とも棄却されてしましました。

 請求者のご両親と相談の上、このまま裁判をしても認められる可能性は低いので、改めて診断書を取り直し、支給停止事由消滅届を出すことにしました。

 その際に、ご両親より日常生活および就労状況を詳細にお聞きし、日常生活能力を詳細に記入した病歴・就労状況等申立書を作り直し、ご両親と一緒に主治医に面談しました。その結果、主治医も現状についてよく理解をしていただき、1年前より悪化しているという診断書を書いていいただきました。
 
 その診断書を添付し、支給停止事由消滅届を提出しました。届出から4カ月たっても連絡がないので、年金事務所に電話して確認をしたところ、障害基礎年金2級の再開の決定がなされているとのことでした。

 一時は、受給をあきらめていたご両親も支給再開決定にとても喜んでいただきました。

 今回の申請では、軽く書かれてた診断書では、いくらご家族が症状が重いと訴えても認められないということです。主治医に診断書を書いてもらう際に、状況を詳細に説明することが必要です。主治医は患者の日常を全て見ているわけではありません。患者も主治医の前に出るとつい頑張ってしまいます。その結果、症状を軽く書かれてしまうことが多いようです。
 
 そうならないためには、ご家族が日常生活を詳細に文章にして説明する必要があります。口頭ではうまく伝わりません。日常生活の書き方がわからない方は、是非、専門家である社会保険労務士にご相談ください。

2016年7月16日土曜日

障害年金の等級判定ガイドラインが9月1日より実施

厚生労働省は、精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等を策定し、本年9月1日から実施すると発表しました。

このガイドラインは、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されている障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等が、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じている不公平を解消するためのものです。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP報道発表資料『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

2016年4月28日木曜日

糖尿病の障害認定基準が一部改正されます。

平成2861日から、代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準が一部改正されます。
改正後の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が
対象とのことです。
 
日本年金機構のHPで、リーフレットが御覧いただけます。

2016年4月12日火曜日

2016年3月30日水曜日

パニック障害の女性の障害厚生年金、2級を受給

この度、パニック障害の女性の障害年金をお手伝いして、障害厚生年金と障害基礎年金2級を受給することができました。

本来、パニック障害は、精神疾患よりも軽い「神経症」に分類されるため、支給対象からは除外されており、年金を受け取ることはできません。

ただ、パニック障害の患者は、うつ病をはじめとする精神疾患を合併しているケースが少なくないため、その場合は年金を受給できる可能性が高くなります。

 今回はうつ病を合併しているケースで主治医にも傷病名として「パニック障害、うつ病」と書いていただきました。その上で、主治医のところに申請者と同行し、うつ病の症状を事細かく、記入し、診断書に反映していただきました。その結果、2級を受給することができ、当初、受給をあきらめていた申請者にも大変喜んでいただきました。

医師の診断による診断書に「パニック障害」と記載されているだけでは受給は不可能です。統合失調症、うつ病、躁うつ病など、その他の精神疾患の病態が存在することが追記されていれば、障害者としての認定を受けやすくなり、年金を受給できる可能性が高まります。

パニック障害だからといって障害年金の請求を断念せず、当事務所にご相談ください。

2016年2月13日土曜日

平成28年度の年金額を公表-厚生労働省

厚生労働省(年金局年金課)は1月29日に平成28年度の年金額を公表した。
 
  平成28年度の年金額は物価・賃金によるスライドは行われず、平成27年度から据え置きとなる。
 
ただし、被用者年金一元化法により端数処理が変更になったため、平成28年4月分の改定から月額で数円の増減が生じる。
 
    なお、国民年金保険料額が公表されたことに伴い、同年度における国民年金保険料の前納額も決定し、
6カ月前納 (平成28年4月~平成28年9月分、平成28年10月~平成29年3月分)で口座振替の場合は96,450円(毎月納める場合より1,110円の割引)、現金納付の場合は96,770円(毎月納める場合より790円の割引)となることが明らかになった。

2016年1月30日土曜日

公的年金「マクロスライド」、16年度は発動できず据え置き 厚労省

 厚生労働省は29日、少子高齢化の進展に合わせた年金減額を2016年度は実施しないことを決めた。

消費者物価の上昇率が鈍り、賃金も減少したので発動要件を満たさなかった。

 厚労省は物価上昇率などを踏まえ、16年度の年金支給額が厚生年金を受け取る夫婦2人のモデル世帯で月22万1504円になると発表した。自営業者らの国民年金は満額支給の場合で6万5008円で変わらない。
 高齢者の増加で年金支給の総額は増え続け、これを支える現役世代の保険料負担は年々重くなる。政府はこうした少子高齢化の痛みを年金世代にも分かち合ってもらう目的で04年の年金制度改革で「マクロ経済スライド」と呼ぶ年金支給抑制の仕組みを導入した。
 ただこの制度には物価が下落していたり、上昇率が鈍かったりする場合は発動しない要件がある。16年度はこの条件をクリアできなかった。
 デフレの影響でマクロスライドの発動はこれまで15年度だけだ。見送りが続くと年金財政に響き、将来の年金水準が想定を下回る懸念がある。
 政府は今年、所得の低い年金生活者を対象に1人3万円の臨時給付金を配る計画だ。「消費のテコ入れ」が名目だが、このままだと世代間の負担と給付の格差は一段と広がりかねない。
 厚労省はマクロスライドが発動できなかった場合に翌年度以降に持ち越して減額する法改正を検討しているが、発動要件を緩める改革を急ぐ必要がある。

2016年1月26日火曜日

「てんかん」で額改定に成功(3級⇒2級)

平成27年8月に「てんかん」で障害厚生年金3級を受給中のAさんより、最近症状が悪化しているので、額改定ができないかとの相談あり。現在の状況をお聞きしたところ、十分に2級に該当する症状であると思われた。早速、現在の「てんかん」の症状の具合と日常生活の状況をまとめ、主治医の先生を一緒に訪問、まとめた資料を基に現状をよくお話しし、診断書を書いてもらった。平成27年9月中に額改定の請求書を年金事務所に提出。平成28年1月に額改定の通知書が届き、1月15日に10月、11月分の改定分が支給された。今回は障害基礎年金2級が新たに支給されるとともに、配偶者加算が行われ、また、国民年金の保険料が法定免除となったので、Aさんにはとても喜んでいただいた。

2015年12月31日木曜日

2015年12月27日日曜日

年金受給者が亡くなった場合の対応

年金受給者がなくなった場合の対応は普通の相続とは違う対応になりますので注意が必要です。

1.未支給年金

①未支給年金とは年金受給者がなくなった月の分までの年金で未支給のものをいう。
  翌月以降の分は遺族年金の対象。

②未支給年金は相続財産ではなく、生計を一にしていた三親等以内の遺族に受給権がある。
  未支給年金は、「死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」 
  であって、「死亡の当時に生計が同一だった方」が受給することができます。
  甥や姪や従兄弟は生計を同じくしていても対象となりません。
  また、配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であっても、死亡当時に生計を同じく
   していなかった者は対象外です。
  從って、対象者がいなければ国庫に帰属することになります。
 
③未支給年金はもらった人の一時所得となる。

④未支給年金は相続放棄をしても受け取ることができる。

    未支給年金と相続税についてはこちらを参照

2.遺族年金

①遺族年金とは
公的年金に加入している方が亡くなったときに、その家族に支給されるのが遺族年金です。遺族年金には、国民年金に加入している人(自営業、専業主婦、学生など)が亡くなった場合に受け取れる遺族基礎年金と厚生年金に加入している会社員が亡くなった場合に受け取れる遺族厚生年金の2種類があります。

②遺族年金の受給者
  • 遺族基礎年金
    ⇒国民年金に加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者または子
  • 遺族厚生年金
    ⇒厚生年金に加入中の方が亡くなったとき(または、加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなったとき)、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母の中で優先順位の高い方)

③遺族年金は相続放棄をしても受け取ることができる。

④遺族年金は非課税。