2017年2月7日火曜日

「てんかん」で障害年金の支給停止事由消滅届が認められる

 てんかんで20歳より障害基礎年金2級を受給されていた方から、
「支給停止になってしまった。どうしたら良いか」との相談がありました。

 会ってお話を聞くと、主治医が代わったばかりで、更新の際に診断書が軽く書かれてしまったとのこと。ご希望により再審査請求までしましたが、症状の軽い診断書はどうしようもなく、審査請求、再審査請求とも棄却されてしましました。

 請求者のご両親と相談の上、このまま裁判をしても認められる可能性は低いので、改めて診断書を取り直し、支給停止事由消滅届を出すことにしました。

 その際に、ご両親より日常生活および就労状況を詳細にお聞きし、日常生活能力を詳細に記入した病歴・就労状況等申立書を作り直し、ご両親と一緒に主治医に面談しました。その結果、主治医も現状についてよく理解をしていただき、1年前より悪化しているという診断書を書いていいただきました。
 
 その診断書を添付し、支給停止事由消滅届を提出しました。届出から4カ月たっても連絡がないので、年金事務所に電話して確認をしたところ、障害基礎年金2級の再開の決定がなされているとのことでした。

 一時は、受給をあきらめていたご両親も支給再開決定にとても喜んでいただきました。

 今回の申請では、軽く書かれてた診断書では、いくらご家族が症状が重いと訴えても認められないということです。主治医に診断書を書いてもらう際に、状況を詳細に説明することが必要です。主治医は患者の日常を全て見ているわけではありません。患者も主治医の前に出るとつい頑張ってしまいます。その結果、症状を軽く書かれてしまうことが多いようです。
 
 そうならないためには、ご家族が日常生活を詳細に文章にして説明する必要があります。口頭ではうまく伝わりません。日常生活の書き方がわからない方は、是非、専門家である社会保険労務士にご相談ください。

2016年7月16日土曜日

障害年金の等級判定ガイドラインが9月1日より実施

厚生労働省は、精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等を策定し、本年9月1日から実施すると発表しました。

このガイドラインは、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されている障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等が、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じている不公平を解消するためのものです。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP報道発表資料『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

2016年4月28日木曜日

糖尿病の障害認定基準が一部改正されます。

平成2861日から、代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準が一部改正されます。
改正後の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が
対象とのことです。
 
日本年金機構のHPで、リーフレットが御覧いただけます。

2016年4月12日火曜日

2016年3月30日水曜日

パニック障害の女性の障害厚生年金、2級を受給

この度、パニック障害の女性の障害年金をお手伝いして、障害厚生年金と障害基礎年金2級を受給することができました。

本来、パニック障害は、精神疾患よりも軽い「神経症」に分類されるため、支給対象からは除外されており、年金を受け取ることはできません。

ただ、パニック障害の患者は、うつ病をはじめとする精神疾患を合併しているケースが少なくないため、その場合は年金を受給できる可能性が高くなります。

 今回はうつ病を合併しているケースで主治医にも傷病名として「パニック障害、うつ病」と書いていただきました。その上で、主治医のところに申請者と同行し、うつ病の症状を事細かく、記入し、診断書に反映していただきました。その結果、2級を受給することができ、当初、受給をあきらめていた申請者にも大変喜んでいただきました。

医師の診断による診断書に「パニック障害」と記載されているだけでは受給は不可能です。統合失調症、うつ病、躁うつ病など、その他の精神疾患の病態が存在することが追記されていれば、障害者としての認定を受けやすくなり、年金を受給できる可能性が高まります。

パニック障害だからといって障害年金の請求を断念せず、当事務所にご相談ください。

2016年2月13日土曜日

平成28年度の年金額を公表-厚生労働省

厚生労働省(年金局年金課)は1月29日に平成28年度の年金額を公表した。
 
  平成28年度の年金額は物価・賃金によるスライドは行われず、平成27年度から据え置きとなる。
 
ただし、被用者年金一元化法により端数処理が変更になったため、平成28年4月分の改定から月額で数円の増減が生じる。
 
    なお、国民年金保険料額が公表されたことに伴い、同年度における国民年金保険料の前納額も決定し、
6カ月前納 (平成28年4月~平成28年9月分、平成28年10月~平成29年3月分)で口座振替の場合は96,450円(毎月納める場合より1,110円の割引)、現金納付の場合は96,770円(毎月納める場合より790円の割引)となることが明らかになった。

2016年1月30日土曜日

公的年金「マクロスライド」、16年度は発動できず据え置き 厚労省

 厚生労働省は29日、少子高齢化の進展に合わせた年金減額を2016年度は実施しないことを決めた。

消費者物価の上昇率が鈍り、賃金も減少したので発動要件を満たさなかった。

 厚労省は物価上昇率などを踏まえ、16年度の年金支給額が厚生年金を受け取る夫婦2人のモデル世帯で月22万1504円になると発表した。自営業者らの国民年金は満額支給の場合で6万5008円で変わらない。
 高齢者の増加で年金支給の総額は増え続け、これを支える現役世代の保険料負担は年々重くなる。政府はこうした少子高齢化の痛みを年金世代にも分かち合ってもらう目的で04年の年金制度改革で「マクロ経済スライド」と呼ぶ年金支給抑制の仕組みを導入した。
 ただこの制度には物価が下落していたり、上昇率が鈍かったりする場合は発動しない要件がある。16年度はこの条件をクリアできなかった。
 デフレの影響でマクロスライドの発動はこれまで15年度だけだ。見送りが続くと年金財政に響き、将来の年金水準が想定を下回る懸念がある。
 政府は今年、所得の低い年金生活者を対象に1人3万円の臨時給付金を配る計画だ。「消費のテコ入れ」が名目だが、このままだと世代間の負担と給付の格差は一段と広がりかねない。
 厚労省はマクロスライドが発動できなかった場合に翌年度以降に持ち越して減額する法改正を検討しているが、発動要件を緩める改革を急ぐ必要がある。