2015年5月13日水曜日

在職老齢年金の支給停止調整変更額などが平成27年4月1日より変更になりました(46万円⇒47万円)

在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。

<変更内容>

60歳から64歳までの方の
支給停止調整変更額
46万円⇒47万円へ変更
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
65歳以上の方の
支給停止調整額
46万円⇒47万円へ変更
平成27年4月変更後の詳しい計算方法は下記のとおりです。

60歳から64歳までの在職老齢年金のしくみ

 65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、標準報酬相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
  1. 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
  2. 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
  3. 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
  • 支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。
  • 基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が
28万円以下の場合
全額支給
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
  • 老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

65歳以上の在職老齢年金のしくみ

 65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在職中による支給停止が行われます。
 なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。
  • 基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が
47万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
47万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
  • 老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

2015年4月6日月曜日

確定拠出年金法等の一部を改正する法律案第189回通常国会提出案

1 企業年金の普及・拡大
 ① 事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業(従業員100人以下)を対象に、設立手続き等を 大幅に緩和した『簡易型DC制度』を創設。
 ② 中小企業(従業員100人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を  可能とする『個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度』を創設。
 ③ DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする。
2 ライフコースの多様化への対応
 ① 個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者(※)、公務員等共済加入者も加入可能とす る。※企業型DC加入者については規約に定めた場合に限る。
 ② DCからDB等へ年金資産の持ち運び(ポータビリティ)を拡充。
3 DCの運用の改善
 ① 運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。
 ② あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法として分散投 資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。
4 その他
・ 企業年金の手続簡素化や国民年金基金連合会の広報業務の追加等の措置を講じる。
・1③、2①、4は、平成29年1月1日(4の一部は、平成27年10月1日等)
・1①②、2②、3は、公布の日から2年以内で政令で定める日

2015年4月1日水曜日

平成27年4月分(6月受け取り分)からの年金額の改定について

平成27年4月分(6月15日支払分※1)の年金額からは、賃金上昇率(2.3%)に特例水準の解消(マイナス0.5%)及びマクロ経済スライド(マイナス0.9%)をあわせ、3月分までの年金額に比べ、基本的に0.9%の増額※2となります。
※1 平成27年5月分以降の年金が全額支給停止となる方などについては、5月15日にお支払いします。
※2 厚生年金の報酬比例部分について、一部の方(原則として昭和12年度以降生まれの方)はすでに特例水準の全てまたは一部が解消しているため、この場合は0.9%よりも高い増額となります。
また、お生まれの年度や加入期間(特に直近の被保険者期間のみの場合)などにより、増額幅が0.9%に満たない場合、または増額とならない場合があります。
  1. 公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定が行われますが、給付と負担の長期的な均衡を保つなどの観点から、賃金の上昇率が物価の上昇率よりも小さい場合には、賃金上昇率で改定することになっています。平成27年度の年金額は、賃金上昇率(2.3%)が物価上昇率(2.7%)よりも小さいため、賃金上昇率(2.3%)によって改定されます。
  2. また、平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額は据え置く措置(物価スライド特例措置)が講じられたため、法律が本来想定していた年金額(本来水準)に比べ、2.5%高い年金額(特例水準)が支払われていました。この特例水準について、段階的に解消する法律が平成24年11月に成立したため、平成25年10月からマイナス1.0%、平成26年4月からマイナス1.0%が行われ、残った差の解消として平成27年4月にマイナス0.5%が行われます。
  3. さらに、現役世代人口の減少等を考慮したマクロ経済スライド(マイナス0.9%)による年金額調整が開始されるため、平成27年4月分(6月受け取り分)の年金額からは、賃金上昇率(2.3%)に特例水準の解消(マイナス0.5%)及びマクロ経済スライド(マイナス0.9%)をあわせ、3月分までの年金額に比べ、基本的に0.9%の増額となります。

関連リンク

厚生労働省が平成27年度の年金額改定について公表

 厚生労働省は30日、平成27年度の年金額改定について公表しました。

 年金の支給額は、物価や賃金に応じて毎年決められることになっており、厚労省は、総務省から本日「平成 26 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されたことを受けて、今年4月からの年金の支給額について発表しました。
 厚労省の発表によると、物価や賃金の上昇から年金の支給額の伸び率は本来2.3%になるとしていますが、それに対して、年金の財政基盤の強化に向けて、支給額の伸び率を物価や賃金の上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」によるスライド調整率として0.9%、また平成12年度から3年間物価が下がったにもかかわらず、景気に配慮して支給額を引き下げなかった特例措置への段階的な解消のために0.5%がそれぞれ差し引かれ、支給額の伸び率を0.9%の引き上げに抑制するとしています。国民年金は現在の満額で月額64,400円から、本来の伸び率より約600円低い65,008円に、厚生年金は夫婦2人の標準的な世帯で、現在の月額219,066円から、本来の伸び率より約2,000円低い221,507円となりますが、物価の上昇分には及ばないため、実質的には引き下げとなります。
詳しくはこちら(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072678.html

2015年3月18日水曜日

障害年金 支給条件に官民格差が

 国の障害年金で、支給条件に官民格差があることが16日、分かりました。

国民年金や厚生年金では、障害のもととなった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」を証明することができないと不支給となりますが、国家公務員や一部の地方公務員が加入する共済年金では、本人の申告だけで支給が認められていたそうです。もし、民間も公務員と同じ取り扱いがなされていたら、より多くの人が障害年金を支給できていた可能性があり、こうした不公平な官民格差は、関係省令の違いにより半世紀以上続けられていたとみられています。

2015年2月26日木曜日

厚労省、デフレ時の年金抑制を断念

 厚生労働省は2月24日、年金制度改革案を自民党の厚労関係部会に示し、了承されました。

物価や賃金が下がるデフレ時にも年金支給額を抑制する「マクロ経済スライド」については適用を断念し、その抑制幅を翌年度以降に繰り越して賃金や物価が大きく上昇した年度にまとめて適用するとしました。
 また、パートなど短時間労働者の厚生年金への加入拡大を進めることや、国民年金に加入する女性を対象に出産前6週間と出産後8週間の保険料を免除する制度の導入案も盛り込みました。

2015年1月19日月曜日

確定拠出年金、中小企業、専業主婦にも拡大

 厚生労働省は16日、社会保障審議会の企業年金部会で、自営業者らが対象の個人型確定拠出年金の加入範囲を、主婦や公務員にも拡大し、年金加入者なら誰でも入れるようにする案をまとめました。

年間の掛け金上限額は主婦27万6,000円、公務員14万4,000円。対象者は現在の約4000万人から約6800万人に増える予定です。
 企業型では、中小企業向けには簡易型の確定拠出年金をつくります。事務作業を金融機関が代行できるようにして、導入しやすくします。
 また、確定拠出年金から、確定給付年金に資産を移すことも可能になる予定です。
 来年度からの実施を目指し、1月招集の通常国会に関連法改正案を提出します。