2015年1月19日月曜日

確定拠出年金、中小企業、専業主婦にも拡大

 厚生労働省は16日、社会保障審議会の企業年金部会で、自営業者らが対象の個人型確定拠出年金の加入範囲を、主婦や公務員にも拡大し、年金加入者なら誰でも入れるようにする案をまとめました。

年間の掛け金上限額は主婦27万6,000円、公務員14万4,000円。対象者は現在の約4000万人から約6800万人に増える予定です。
 企業型では、中小企業向けには簡易型の確定拠出年金をつくります。事務作業を金融機関が代行できるようにして、導入しやすくします。
 また、確定拠出年金から、確定給付年金に資産を移すことも可能になる予定です。
 来年度からの実施を目指し、1月招集の通常国会に関連法改正案を提出します。

2015年1月14日水曜日

「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」が公表されました(厚労省)

 日本年金機構は、障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、都道府県の事務センターにおいて不支給と決定された件数の割合が都道府県間で異なることから、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査しました。

<調査結果のポイント>
1.   障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、精神障害・知的障害にかかる事例の割合が全体の66.9%を占めていた。また、不支給割合が高い県は、精神障害・知的障害の等級非該当割合(注)が高く、不支給割合が低い県は、精神障害・知的障害の等級非該当割合は低かった。
(注)決定を行った事例のうち、障害の程度が2級に達せず、都道府県の事務センターで不支 給となる件数の割合をいう。 
2.  肢体の障害の等級非該当割合は、不支給割合が低い県でも低くない場合があるなど、不支給割合の地域差と必ずしも同じ傾向となっていなかった。

3.  内部障害や外部障害(肢体の障害を除く)の等級非該当割合は、ある程度の地域差がうかがえるが、抽出した事例数が少ないことから、地域差の傾向を確認することは困難であった。

4.  精神障害・知的障害の年金支給状況を、診断書の記載項目の一つである「日常生活能力の程度」で見ると、
不支給割合が低い10県においては「日常生活能力の程度」が(2)相当であることが障害基礎年金を支給する目安(障害等級2級相当)となっている一方、
不支給割合が高い10県においては「日常生活能力の程度」が概ね(3)相当であることが障害基礎年金を支給する目安となっていた。
※ 精神障害・知的障害については、診断書に記載された「日常生活能力の程度」のみではなく、具体的な症状や治療の経過、日常生活状況等を総合的に評価し、認定しているため、診断書に記載された「日常生活能力の程度」が同じであっても、認定結果に差異が生じることはあり得る。
「日常生活能力の程度」が(2)の場合
     不支給割合が低い10県→ 5.3%が等級非該当
     不支給割合が高い10県→70.8%が等級非該当

(参考)
「日常生活能力の程度」・・・請求者が日常生活においてどの程度援助を要するかを、
(1)~(5)の5段階で評価するもの。
     (2)精神障害(知的障害)を認め、
       家庭内での日常生活は普通にできるが、
       社会生活には、援助が必要である。
     (3)精神障害(知的障害)を認め、
       家庭内での単純な日常生活はできるが、
       時に応 じて援助が必要である。
(精神障害・知的障害の診断書より抜粋)
なお、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、
2級は「残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、
日常生活が著しい制限を受けるもの」(統合失調症の例)などと規定されている。

5.   精神障害・知的障害の診断書に就労状況についての記載がある場合の等級非該当割合(12.5%)と、記載がない場合の等級非該当割合(11.9%)に、大きな差異はなかった。 
6.  初診日不明による却下処分となった割合は、全体で0.7%であった。また、初診日の判定にかかる地域差の傾向を確認することは困難であった。

詳しくはこちらをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070967.html

2014年12月26日金曜日

国民年金保険料の口座振替・2年前納制度についてのお知らせ

  • 国民年金保険料を納付書で納めている方に口座振替制度のお知らせをお送りします。
  • 口座振替又はクレジットカード納付で1年前納・6カ月前納制度をご利用中の方に、2年前納制度のお知らせをお送りします。

お送りするもの

発送日

平成26年12月26日~平成27年1月16日の間に順次発送します。
(悪天候等の郵便事情により配達が遅延することがあります)

その他

  • 平成26年11月上旬の状態を基にお送りしています。既に口座振替・2年前納を申し込みいただいている場合は行き違いですのでご容赦ください。
  • 厚生年金保険等に加入し国民年金被保険者でなくなっている場合は、口座振替はご利用いただけません。
  • 国民年金加入中の全ての方にお知らせをお送りしているものではありません。
  • 今回のお知らせが届かなかったお客様でも、口座振替・2年前納制度をご利用いただけますので、ご希望の場合はお近くの年金事務所までお問い合わせください。

2014年12月2日火曜日

低年金者への給付金、制度導入を17年4月へ延期

12月1日、安倍晋三首相は年金充実策の柱の1つで、消費増税と合わせて導入予定だった年金の受給額が少ない人に月5,000円を支給する制度の導入時期について、消費税率の10%への引き上げに合わせ、2017年4月からとする方針を表明しました。

2014年11月6日木曜日

国民年金も産休中の保険料免除を提示 厚労省案

 厚生労働省は11月4日に開いた社会保障審議会年金部会(厚労相の諮問機関)で、自営業者や非正規社員などが加入する国民年金に産前6週間、産後8週間に休業する人の保険料免除制度を創設することを提案しました。

 会社員らが入る厚生年金は、今年4月から、満額納めたとみなして老後の年金に反映される産前・産後の保険料免除制度が開始されました。しかし、国民年金ではこうした制度がないため、厚労省は産前6週間と産後8週間の保険料を免除する仕組みを提案しました。
 厚労省は新たな免除制度の利用者を約20万人とみています。制度の創設について異論はなかったものの、年金を満額支給することには「財源の問題を考えると難しい」との意見も出ました。

2014年8月20日水曜日

毎年11月30日は「年金の日」

厚生労働省は2014年8月19日、国民一人一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日として、11 月30日(いいみらい) を 「年金の日」 とすることを発表しました。

2014年6月30日月曜日

年金、将来は現役世代の40%台まで低下 世代間格差鮮明に

 厚生労働省が6月27日まとめた試算によると、公的年金の水準について、1979年度生まれの現在35歳の夫婦の給付水準は、受給を始める65歳(2044年度)時点では50.6%あるものの、受給期間が長くなるほど低下し、85歳以降は40.4%まで下がることが分かりました。

どの世代でも受給開始時は50〜60%台の水準ですが、90歳前後になると41.8〜40.4%まで低下します。
今年度65歳になる人が現役収入の6割強の支給を受けるのに対し、若い世代ほど、所得代替率が下がるのも早い傾向がみられます。今回の試算で世代間格差が顕著となりました。
 今回の試算はいずれも、将来の実質賃金上昇率が1.3%で推移することとし、2015年度から2043年度までは、マクロ経済スライドの適用を前提としています。
この間の年金の伸びは物価上昇率よりも低く抑えられ、現役の賃金との開きはさらに大きくなります。

 政府はモデル世帯(平均手取り月額34万8000円の会社員の夫と専業主婦の妻、夫婦は同じ年齢)の夫婦2人分の年金給付水準について、「50%を維持する」と法律に明記しています。
6月3日に公表した、5年に1度の財政検証結果でも、2015年度から2043年度まで労働人口の減少などに応じて毎年、年金を1%程度カットする仕組み(マクロ経済スライド)を導入し、2014年度の給付水準(62.7%)を徐々に下げていけば、2043年度以降は50.6%を維持できるとしていました。