2015年8月31日月曜日

年金滞納 強制徴収の対象拡大10月から

 厚生労働省は年金保険料の悪質な滞納者に対し国税庁が財産を差し押さえる「強制徴収」の対象を今年10月から拡大することになりました。

 国民年金や、厚生年金の保険料について、支払い能力がありながら督促しても滞納を続ける人や企業を対象に、国税庁に委任して財産差押さえなどの強制的徴収を行う制度が既に導入されていますが、これについて、厚生労働省は、悪質な滞納者への対策をさらに強化します。
 新しい基準は、国民年金で、「所得が1,000万円以上で滞納期間が13か月(現行2年)以上」厚生年金で、「滞納が2年以上続き滞納額が5,000万円(現行1億円)以上」とします。
 国民年金の保険料の納付率は昨年度63.1%と低水準が続いており、納付率の引き上げを図りたいとしています。

2015年7月31日金曜日

保険料額表(平成27年9月分~)を公表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)

1.概要

厚生年金保険料の額は、標準報酬月額×保険料率で計算され、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。標準報酬月額等級や保険料率は、保険料計算の基礎であり、一定期間ごとに見直されることになっています。

2.標準報酬月額等級と保険料額表

(1)平成27年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表(保険料額・標準報酬月額の一覧表)
厚生年金保険の保険料率は、平成27年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成27年9月分(同年10月納付分)から平成28年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
平成27年9月分からの保険料額表は次のとおりです。1から4の区分に応じて、該当する項目をご覧ください。
被保険者の区分保険料額表リーフレット
1
一般の被保険者
(3に該当する方を除く)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF 2,095KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF 1,175KB)
2
坑内員・船員の被保険者
(4に該当する方を除く)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF 1,793KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF 1,048KB)
3厚生年金基金に加入する一般の被保険者(※1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF 18,864KB)-
表中の「厚生年金保険の保険料率」は、一般の被保険者の本来の保険料率
「17.828%」から免除保険料率を控除した後の率になっています。
4厚生年金基金に加入する坑内員・船員の被保険者(※1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF 18,934KB)-
表中の「厚生年金保険の保険料率」は、坑内員の被保険者の本来の保険料率
「17.936%」から免除保険料率を控除した後の率になっています。
(※1)厚生年金保険の保険料率は、加入する厚生年金基金によって異なります。
加入されている厚生年金基金の免除保険料率に基づき、該当する欄をご覧ください。
◆全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険の都道府県毎の保険料率につきましては、こちら(新規ウインドウで開きます。協会けんぽホームページ(外部リンク))をご覧ください。
◆ 子ども・子育て拠出金率は、「1,000分の1.5(0.15%)」です。
※子ども・子育て拠出金について
 厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当等の支給に要する費用の一部として子ども・子育て拠出金を全額負担していただいております。この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、子ども・子育て拠出金率を乗じて得た額の総額となります。

2015年7月30日木曜日

精神・知的障害に係る障害年金の認定基準のガイドライン(案)が提示されました

精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第6回)

掲題検討会において下記のような等級判定のガイドライン(案)が提示されましたので参考にしていください。

2015年7月13日月曜日

公的年金 株価上昇で過去最高益

  年金積立金管理運用独立行政法人の運用益が2014年度は15兆2922億円に上りました。積立金の自主運用を始めた2001年度以降の最高益を記録しました。

 昨年10月末に運用基準を大幅に変更しており、低リスクで利回りが少ない国内債券の比率を60%から35%に下げ、株式の比率を50%に倍増していました。結果的に、14年度中に日経平均株価が3割ほど上がったこともあり、全体で12.27%と高利回りになったようです。
 年金特別会計分を含む年金積立金全体では、14年度末の比率は国内株式が22%で前年度末より6.12ポイント上昇。外国を含む株式は合計で42.89%を占めています。国内債券は14.04ポイント下がって39.39%でした。

2015年6月24日水曜日

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・算定基礎届総括表の様式変更が変更されました

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届

  • B5からA4サイズに変更しました。
  • 適用年月を「26年9月」から「27年9月」に変更しました。

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表

  • B5からA4サイズに変更しました。
  • 会社法人等番号欄等の追加

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)

  • B5からA4サイズに変更しました。

2015年6月1日月曜日

平成25年6月1日から、障害年金の審査に用いる「眼」の障害認定基準が改正されました。

視野の障害の2級の基準が一部追加されたため、今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。

改正前:両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)
改正後:改正前に加えて、次のいずれにも該当する方が2級に該当します。
 (1)両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)
 (2)中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/2視標)
現在、障害年金を受けていない方は新たに障害年金を請求すれば、該当する可能性があります。3級の障害年金を受けている方も2級になることがあります。


障害認定基準改正に関すること(障害年金)

平成27年6月1日から、障害認定基準が改正されました

 平成27年6月1日から、障害認定基準のうち「音声又は言語機能の障害」、「腎疾患による障害」、「排せつ機能の障害」及び「聴覚の障害」の基準を改正します ~

1  趣旨
障害年金については、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」という。) により、障害の程度の認定を行っています。
平成26年6月から11月にかけて「障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合」を、同年8月から12月にかけて「障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合」を開催し、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討を行いました。今般、その検討結果を踏まえて、 「 音声又は言語機能の障害 」及び 「腎疾患による障害」に係る 障害認定基準を改正します。
また、平成25年9月から11月にかけて開催した「障害年金の額改定請求に関する検討会」において、人工肛門の造設等に係る取扱いが示されたことを踏まえて、「排せつ機能の障害」に係る障害認定基準を改正します。
あわせて、平成26年3月から12月にかけて開催された「聴覚障害の認定方法に関する検討会」等における身体障害者手帳に関する認定方法の検討結果に沿って、「聴覚の障害」に係る障害認定基準を改正します。
これらの改正については、平成27年6月1日に行います。

2 改正の主なポイント
1.音声又は言語機能の障害
              失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、
           また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見
           直しを行います。

2.腎疾患による障害 
              認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行
          います。
3.排せつ機能の障害
              人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直します。
4.聴覚の障害
              新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととします。