視野の障害の2級の基準が一部追加されたため、今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。
改正前:両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)改正後:改正前に加えて、次のいずれにも該当する方が2級に該当します。
(1)両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)
(2)中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/2視標)
現在、障害年金を受けていない方は新たに障害年金を請求すれば、該当する可能性があります。3級の障害年金を受けている方も2級になることがあります。
| 60歳から64歳までの方の 支給停止調整変更額 | 46万円⇒47万円へ変更 (28万円の支給停止調整開始額については変更ありません) |
|---|---|
| 65歳以上の方の 支給停止調整額 | 46万円⇒47万円へ変更 |
| 基本月額と総報酬月額相当額 | 計算方法 (在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=) |
|---|---|
| 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が 28万円以下の場合 | 全額支給 |
| 総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が 28万円以下の場合 | 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 |
| 総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が 28万円超の場合 | 基本月額-総報酬月額相当額÷2 |
| 総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が 28万円以下の場合 | 基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)} |
| 総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が 28万円超の場合 | 基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)} |
| 基本月額と総報酬月額相当額 | 計算方法 (在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=) |
|---|---|
| 基本月額と総報酬月額相当額と合計が 47万円以下の場合 | 全額支給 |
| 基本月額と総報酬月額相当額との合計が 47万円を超える場合 | 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2 |