2015年4月1日水曜日

厚生労働省が平成27年度の年金額改定について公表

 厚生労働省は30日、平成27年度の年金額改定について公表しました。

 年金の支給額は、物価や賃金に応じて毎年決められることになっており、厚労省は、総務省から本日「平成 26 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されたことを受けて、今年4月からの年金の支給額について発表しました。
 厚労省の発表によると、物価や賃金の上昇から年金の支給額の伸び率は本来2.3%になるとしていますが、それに対して、年金の財政基盤の強化に向けて、支給額の伸び率を物価や賃金の上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」によるスライド調整率として0.9%、また平成12年度から3年間物価が下がったにもかかわらず、景気に配慮して支給額を引き下げなかった特例措置への段階的な解消のために0.5%がそれぞれ差し引かれ、支給額の伸び率を0.9%の引き上げに抑制するとしています。国民年金は現在の満額で月額64,400円から、本来の伸び率より約600円低い65,008円に、厚生年金は夫婦2人の標準的な世帯で、現在の月額219,066円から、本来の伸び率より約2,000円低い221,507円となりますが、物価の上昇分には及ばないため、実質的には引き下げとなります。
詳しくはこちら(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072678.html

2015年3月18日水曜日

障害年金 支給条件に官民格差が

 国の障害年金で、支給条件に官民格差があることが16日、分かりました。

国民年金や厚生年金では、障害のもととなった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」を証明することができないと不支給となりますが、国家公務員や一部の地方公務員が加入する共済年金では、本人の申告だけで支給が認められていたそうです。もし、民間も公務員と同じ取り扱いがなされていたら、より多くの人が障害年金を支給できていた可能性があり、こうした不公平な官民格差は、関係省令の違いにより半世紀以上続けられていたとみられています。

2015年2月26日木曜日

厚労省、デフレ時の年金抑制を断念

 厚生労働省は2月24日、年金制度改革案を自民党の厚労関係部会に示し、了承されました。

物価や賃金が下がるデフレ時にも年金支給額を抑制する「マクロ経済スライド」については適用を断念し、その抑制幅を翌年度以降に繰り越して賃金や物価が大きく上昇した年度にまとめて適用するとしました。
 また、パートなど短時間労働者の厚生年金への加入拡大を進めることや、国民年金に加入する女性を対象に出産前6週間と出産後8週間の保険料を免除する制度の導入案も盛り込みました。

2015年1月19日月曜日

確定拠出年金、中小企業、専業主婦にも拡大

 厚生労働省は16日、社会保障審議会の企業年金部会で、自営業者らが対象の個人型確定拠出年金の加入範囲を、主婦や公務員にも拡大し、年金加入者なら誰でも入れるようにする案をまとめました。

年間の掛け金上限額は主婦27万6,000円、公務員14万4,000円。対象者は現在の約4000万人から約6800万人に増える予定です。
 企業型では、中小企業向けには簡易型の確定拠出年金をつくります。事務作業を金融機関が代行できるようにして、導入しやすくします。
 また、確定拠出年金から、確定給付年金に資産を移すことも可能になる予定です。
 来年度からの実施を目指し、1月招集の通常国会に関連法改正案を提出します。

2015年1月14日水曜日

「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」が公表されました(厚労省)

 日本年金機構は、障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、都道府県の事務センターにおいて不支給と決定された件数の割合が都道府県間で異なることから、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査しました。

<調査結果のポイント>
1.   障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、精神障害・知的障害にかかる事例の割合が全体の66.9%を占めていた。また、不支給割合が高い県は、精神障害・知的障害の等級非該当割合(注)が高く、不支給割合が低い県は、精神障害・知的障害の等級非該当割合は低かった。
(注)決定を行った事例のうち、障害の程度が2級に達せず、都道府県の事務センターで不支 給となる件数の割合をいう。 
2.  肢体の障害の等級非該当割合は、不支給割合が低い県でも低くない場合があるなど、不支給割合の地域差と必ずしも同じ傾向となっていなかった。

3.  内部障害や外部障害(肢体の障害を除く)の等級非該当割合は、ある程度の地域差がうかがえるが、抽出した事例数が少ないことから、地域差の傾向を確認することは困難であった。

4.  精神障害・知的障害の年金支給状況を、診断書の記載項目の一つである「日常生活能力の程度」で見ると、
不支給割合が低い10県においては「日常生活能力の程度」が(2)相当であることが障害基礎年金を支給する目安(障害等級2級相当)となっている一方、
不支給割合が高い10県においては「日常生活能力の程度」が概ね(3)相当であることが障害基礎年金を支給する目安となっていた。
※ 精神障害・知的障害については、診断書に記載された「日常生活能力の程度」のみではなく、具体的な症状や治療の経過、日常生活状況等を総合的に評価し、認定しているため、診断書に記載された「日常生活能力の程度」が同じであっても、認定結果に差異が生じることはあり得る。
「日常生活能力の程度」が(2)の場合
     不支給割合が低い10県→ 5.3%が等級非該当
     不支給割合が高い10県→70.8%が等級非該当

(参考)
「日常生活能力の程度」・・・請求者が日常生活においてどの程度援助を要するかを、
(1)~(5)の5段階で評価するもの。
     (2)精神障害(知的障害)を認め、
       家庭内での日常生活は普通にできるが、
       社会生活には、援助が必要である。
     (3)精神障害(知的障害)を認め、
       家庭内での単純な日常生活はできるが、
       時に応 じて援助が必要である。
(精神障害・知的障害の診断書より抜粋)
なお、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、
2級は「残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、
日常生活が著しい制限を受けるもの」(統合失調症の例)などと規定されている。

5.   精神障害・知的障害の診断書に就労状況についての記載がある場合の等級非該当割合(12.5%)と、記載がない場合の等級非該当割合(11.9%)に、大きな差異はなかった。 
6.  初診日不明による却下処分となった割合は、全体で0.7%であった。また、初診日の判定にかかる地域差の傾向を確認することは困難であった。

詳しくはこちらをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070967.html

2014年12月26日金曜日

国民年金保険料の口座振替・2年前納制度についてのお知らせ

  • 国民年金保険料を納付書で納めている方に口座振替制度のお知らせをお送りします。
  • 口座振替又はクレジットカード納付で1年前納・6カ月前納制度をご利用中の方に、2年前納制度のお知らせをお送りします。

お送りするもの

発送日

平成26年12月26日~平成27年1月16日の間に順次発送します。
(悪天候等の郵便事情により配達が遅延することがあります)

その他

  • 平成26年11月上旬の状態を基にお送りしています。既に口座振替・2年前納を申し込みいただいている場合は行き違いですのでご容赦ください。
  • 厚生年金保険等に加入し国民年金被保険者でなくなっている場合は、口座振替はご利用いただけません。
  • 国民年金加入中の全ての方にお知らせをお送りしているものではありません。
  • 今回のお知らせが届かなかったお客様でも、口座振替・2年前納制度をご利用いただけますので、ご希望の場合はお近くの年金事務所までお問い合わせください。

2014年12月2日火曜日

低年金者への給付金、制度導入を17年4月へ延期

12月1日、安倍晋三首相は年金充実策の柱の1つで、消費増税と合わせて導入予定だった年金の受給額が少ない人に月5,000円を支給する制度の導入時期について、消費税率の10%への引き上げに合わせ、2017年4月からとする方針を表明しました。