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2018年2月17日土曜日
障害者雇用率制度の特例 正式に決定
障害者雇用率制度について、平成
30
年4月から、精神障害者である短時間労働者の
うち一定の者に係る雇用率のカウントにおいて、1人をもって1人とみなすことと
する特例が設けられることが正式に決まりました。
≫
http://x.bmd.jp/bm/p/aa/fw.php?d=1&i=kj_merumaga&c=263&n=3681
2017年12月13日水曜日
雇用障害者数50万人弱 14年連続で過去最高(厚労省調査)
厚生労働省から、「平成29年 障害者雇用状況の集計結果」が公表されました(平成29年12月12日公表)。
今回の集計結果は、平成29年における報告を集計したものです。
民間企業(法定雇用率2.0%)における集計結果は次のとおりです。
●雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
・雇用障害者数:49万5,795.0人(対前年4.5%増加)
・実雇用率 :1.97%(対前年比0.05ポイント上昇)
●法定雇用率達成企業の割合:50.0%(対前年比1.2ポイント上昇)
……19年ぶりに50%台を回復
厚生労働省では、平成30年4月から法定雇用率が2.2%に引き上げられるため、それを見越して早めに雇用を進めた企業が多かったのではないかと分析しているようです。
集計結果について、詳しくはこちらをご覧ください。
<平成29年 障害者雇用状況の集計結果>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000187661.html
2017年12月9日土曜日
障害年金事例集の紹介(障害年金支援ネットワークHPより)
私が正会員として所属している「障害年金支援ネットワーク」の会員の支援により、障害年金の支給が認定された事例の一部をホームページより紹介します。
1.「うつ病」編
①
うつ病患者本人が初診を受けていなかった、 障害年金は受給できるか
②
脊椎損傷とうつで不支給決定⇒再裁定請求で1級を受給
③
強迫性障害診断書で不支給⇒審査請求で重度うつ病2級認定
④
審査請求、再裁定請求どちらを選ぶか(うつ病)
2.「統合失調症」編
①
健康診断は初診日にはならない?~統合失調症~
②
統合失調症で5年遡及
3.「知的障害」編
①
主治医のいない軽度知的障害者の障害年金請求
②
障害年金の障害は医師にあり?~精神発達遅滞~
③
精神発達遅滞 再請求成功例
4.「その他」編
①
神経症で障害年金受給
②
一般の方には難しすぎる障害年金の手続き(非定性精神病)
③
日記で初診日が証明できた!(精神疾患)
④
若年性アルツハイマーの等級に不服!1級獲得
⑤
受診状況等証明書が決定の決め手になった事例(気分障害)
障害年金支援ネットワークのホームページは下記よりご覧ください。
無料の電話相談を受け付けています。
NPO法人障害年金支援ネットワーク
2017年12月2日土曜日
平成29年12月1日の障害認定基準改正
平成29年12月1日から、障害年金の審査に用いる血液・造血器疾患の障害認定基準を一部改正します。
改正のポイントは以下のとおりです。
主な疾患の分類区分に応じた検査項目を見直します。
造血幹細胞移植についての規定を加えます
詳細は下記をご覧ください。
平成29年12月1日から 「血液・造血器疾患による障害」の 認定基準を一部改正します
知的障害の従業員に暴言 大手スーパーに22万円の賠償命令(地裁判決)
「首都圏でチェーン展開をしている大手スーパーで働いていた知的障害のある男性が、パート従業員の女性指導係から暴言や暴行を受けたとして、約585万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、会社と指導係に計22万円の支払いを命じた(平成29年11月30日判決)」という報道がありました。男性側は判決を不服として、控訴する意向を表明しました。
男性側は、女性から何度も暴言や暴行を受けたと主張。
また、会社側に配置転換や環境改善を要望していたが、聞き入れられなかったとして会社側の就労環境整備義務違反なども訴えていました。
そのうち、裁判長が認めたのは、「仕事ぶりが幼稚園児以下」、「馬鹿でもできる」といった発言だけでした。
そのため、男性側は、判決後の記者会見で、控訴する意向を表明しました。
障害者雇用促進法によれば、一般の民間企業では、常時使用する社員数が50人以上(平成30年4月からは45.5人以上)であれば、障害者の方を1人以上雇用する義務があります(勤務時間が短い方は0.5人とカウント)。
また、平成28年4月施行の同法の改正により、雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供義務も課されています。
ここで取り上げた事案については、どの企業でも起こり得るものです。パワハラの防止対策はもちろん、障害者雇用促進法の遵守も必要といえます。
〔参考〕厚生労働省では、「障害者の差別禁止に係る自主点検」の資料を公表しています。一度確認されてみてはどうでしょうか。
<障害者の差別禁止に係る自主点検資料>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000115765.pdf
2017年11月3日金曜日
障害年金申請から2か月で受給決定
発達障害の方から障害年金の相談を受け、病歴・就労状況等申立書の書き方から、診断書を取る際の注意事項等をアドバイスし、病院にも同行しました。その甲斐あって、申請から2か月で2級の障害基礎年金を受給できることになりました。通常3カ月以上かかっている審査が、なぜ、こんなに早く審査が通ったのか不思議ですが、依頼人からはとても感謝されました。日本年金機構もこのぐらいのスピードで審査してくれるといいのですが。
2017年10月4日水曜日
「血液・造血器疾患による障害」の 認定基準を一部改正(平成29年12月1日)
日本年金機構は平成29年12月1日より血液・造血器疾患による障害の認定基準を一部改正することになりました。
改正のポイント
1.認定のための検査項目を見直し
2.造血幹細胞移植についての規定を追加
詳細は下記をご覧ください。
「血液・造血器疾患による障害」の 認定基準を一部改正
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